○地域手当支給に関する規則
令和7年3月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)第12条の4第1項及び第2項の規定により、地域手当について必要な事項を定めるものとする。
(地域手当の率)
第2条 条例第12条の4第2項に規定する規則で定める率は、100分の2とする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。