○地域手当支給に関する規則

令和7年3月14日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)第12条の4第1項及び第2項の規定により、地域手当について必要な事項を定めるものとする。

(地域手当の率)

第2条 条例第12条の4第2項に規定する規則で定める率は、100分の2とする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 第2条に規定する率によって得た地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第22条第4項並びに第5項及び第23条第2項並びに第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

地域手当支給に関する規則

令和7年3月14日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和7年3月14日 規則第3号