○勝浦市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
令和7年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるもの(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。
(1) 勝浦市土地改良区
(2) 一般社団法人勝浦市観光協会
(3) 学校法人国際武道大学
(派遣職員に関する報告)
第3条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月31日までに前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。