○勝浦市職員被服貸与規程
令和7年1月7日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、職員に対し、職務の遂行上必要な被服を貸与することを目的とする。
(貸与品の種類)
第2条 被貸与者に貸与する被服の種類は、別表に定めるところによる。
2 被貸与者中必要と認めないものについては、これを貸与しないことがある。
(再貸与)
第3条 貸与品を亡失又はき損したため、代品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。
(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)
第4条 被貸与者が退職、休職又は配置換えにより貸与品を必要としなくなったときは、その貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、天災、地変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りではない。
(貸与品の取扱い)
第5条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分をすることができない。
(亡失の届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失したときは、市長に届出なければならない。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(勝浦市職員被服等貸与規程の廃止)
2 勝浦市職員被服等貸与規程(昭和48年勝浦市訓令第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に廃止前の勝浦市職員被服等貸与規程に基づき貸与されている貸与品については、この訓令の相当規定により貸与されたものとみなす。
別表(第2条関係)
貸与品 | 数量 |
防災服(ベスト、ヘルメット) | 1 |
その他業務の状況により市長が認めたもの | 市長が必要と認めた数量 |