○勝浦市名誉市民条例施行規則

平成14年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市名誉市民条例(平成4年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 市長は、条例第2条の規定により勝浦市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(名誉市民証、名誉市民章)

第3条 条例第2条の規定により名誉市民の称号を贈る場合は、勝浦市名誉市民証(別記第1号様式)及び名誉市民章(本章(別記第2号様式)及び略称(別記第3号様式))を贈呈する。

(名誉市民台帳)

第4条 名誉市民は、名誉市民台帳(別記第4号様式)にこれを登録し、その名誉を永久に保存するものとする。

(功績の公表)

第5条 条例第6条の規定により名誉市民について公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所、氏名及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき事績の概要

(4) 顔写真

(住所等の変更届出)

第6条 名誉市民の称号を受けた者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 名誉市民が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

勝浦市名誉市民条例施行規則

平成14年3月28日 規則第7号

(平成26年10月1日施行)