○勝浦市名誉市民条例施行規則
平成14年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市名誉市民条例(平成4年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定により勝浦市名誉市民(以下「名誉市民」という。)を決定したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(名誉市民台帳)
第4条 名誉市民は、名誉市民台帳(別記第4号様式)にこれを登録し、その名誉を永久に保存するものとする。
(功績の公表)
第5条 条例第6条の規定により名誉市民について公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所、氏名及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき事績の概要
(4) 顔写真
(住所等の変更届出)
第6条 名誉市民の称号を受けた者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 名誉市民が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略