○勝浦市選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年4月2日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、勝浦市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和62年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)第3条(その他必要な事項)の規定により、勝浦市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 条例第1条(設置)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、選挙の期日の告示の日から、その使用を開始することができるよう設けるものとする。

2 勝浦市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者から掲示場の設置場所を表示した図面の交付の申出があった場合においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第10項の規定により準用する同条第4項の規定による告示の写しを添えて交付するものとする。

(掲示場の構造)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場の掲示面の区画(以下「区画」という。)の数は、委員会が選挙の都度定める。

(ポスターの掲示)

第4条 候補者が、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合においては、立候補届出の順位と同一の区画番号が記載されている区画にしなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場の施設の管理については、善良な管理者の注意をもってしなければならない。

2 委員会は、指定した区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、その旨を速やかに関係の候補者に通知しなければならない。

3 委員会は、掲示場にポスターが掲示された後、当該掲示されたポスターに係る候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞し(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第1項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職に当たる場合等の特例)第4項の規定に該当するものを含む。)又は、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により当該立候補の届出を却下したときは、速やかに、その者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損等の状態を知ったときは、直ちに原形に回復するよう措置しなければならない。この場合において掲示されているポスターについて新たに掲示し直す必要を認めるものについては、速やかにその旨を関係の候補者に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 委員会の委員長は、この規程において規定するものを除くほか、掲示場に関し、その都度必要な措置を講ずることができる。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成15年2月8日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記様式(ポスター掲示場)(第3条関係)

 略

勝浦市選挙ポスター掲示場の設置に関する規程

昭和62年4月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成15年2月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和62年4月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成15年2月8日 選挙管理委員会訓令第1号