○勝浦市文書取扱規程

昭和46年1月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条―第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第28条)

第4章 文書の発信(第29条―第37条)

第5章 文書の整理及び保存(第38条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、文書事務にかかる基準を示し、事務処理の標準化と事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、千葉県報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 図書館等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術的研究用の資料として特別の管理がされているもの

 文書又は図面の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

(2) 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確、迅速、かつ丁寧に取扱い、常に整備して事務が円滑適正に行われるように処理しなければならない。

(文書主管課長の職務)

第3条 文書事務を主管する課(以下「総務課」という。)の長(以下「総務課長」という。)は、文書に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務の処理状況について必要と認めるときは調査を行い、その結果に基づいてその事務事業の所管課等(以下「主管課」という。)の長(以下「主管課長」という。)に対し、必要な措置を求めることができる。

(文書取扱主任)

第4条 文書に関する事務を処理させるため、主管課に文書取扱主任(以下「文書主任」という。)を置く。

2 文書主任は、主管課長とする。ただし、主管課長が特に必要があると認めたときは、事務吏員のうちから指名することができる。

3 主管課長は、前項の規定により、文書主任を指名したときには、直ちにその職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。

4 文書主任は、上司の命を受けて主管課における次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配付及び発信に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書処理の促進及び調査に関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) 文書の整理及び保管に関すること。

(6) 文書の完結及び引継ぎに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文書処理に関すること。

(総合行政ネットワーク文書取扱主任)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク文書の受信及び発信に関する事務に従事する文書取扱主任(以下「総合行政ネットワーク文書取扱主任」という。)を総務課に置く。

(文書の種別)

第5条 文書の種別は、おおむね次のとおりとする。

公示令達文

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの

(3) 公示 管内の全部又は一部に公示するもの

ア 告示 市長が法令の根拠に基づき、住民の権利義務に関係ある事項を公示するもの

イ 公告 市長が不特定多数に周知せしめるため公示するもの

(4) 訓令 庁中、所属公署又はその長に対して指揮命令するもの

(5) 訓 庁中、所属公署又はその長に対し個別的に指揮命令するもの

(6) 達 庁中、所属公署、団体又は個人に対して示達するもの

(7) 指令 申請又は願に対して指示又は命令するもの

公示令達以外のもの

(1) 照会 ある事項を問い合わせるもの

(2) 回答 照会に応答するもの

(3) 依頼 相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

(4) 報告 上司又は行政庁に対し、事件その他につき、その経過等を知らせるもの

(5) 申請 上司又は行政庁に対し、許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの

(6) 進達 個人又は団体等からの申請書、願書等を上級行政庁に取り次ぐもの

(7) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(8) 上申 上司又は上級行政庁に対して意見、事実等を述べるもの

(9) 内申 上申のうち、主として人事関係の事項について述べるもの

(10) 伺 上司又は行政庁の指揮を求めるもの

(11) 供覧・回覧 供覧は、上司に参考までに見せる場合に用い、回覧は、主として職員相互に見せ合う場合に用いるもの

(12) 諮問 法令に定める事項について、附属機関その他の機関の意見を求めるもの

(13) 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について、意見を述べるもの

(14) 復命 上司から命令された用務の結果について報告するもの

(15) 証明 特定の事実、法律関係その他を公に証するもの

(16) 辞令 職員の任免、給与その他身分等に関し命令するもの

(17) 定型税財務文書 令書等で別に様式の定めのあるもの

(記号及び番号)

第6条 発信文書は、記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は、主管課ごとに「勝」の次に、別表に定める記号を記入するものとし、機密文書には、文書記号の上に「秘」と付さなければならない。

3 文書番号は、主管課ごとに年度間を通じて一連番号とし、同一事件に属する往復文書は特に認められたものを除き完結するまで同一番号を用いなければならない。

4 前項の文書番号は、各記号ごとに会計年度により表示する。ただし、条例、規則、訓令、庁達及び告示等、特に必要があると認めるものは暦年により表示する。

5 庁内限りの文書及び軽易な文書については「号外」として処理することができる。

6 公示令達簿は、総務課において条例、規則、訓令、庁達及び告示等の種別ごとに暦年による一連番号をつけて公示令達簿に記入のうえ処理しなければならない。

(文書の左横書き)

第7条 文書は、次の各号に掲げるものを除き、すべて左横書きとする。

(1) 法令等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めているもの

(3) その他主管課長が特に縦書きを適当と認めるもの

2 文書は、すべて平易な口語体により、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)に基づき、記すものとする。

(文書の分類)

第8条 すべての文書は、別に定める文書分類表及び文書基準表により分類整理する。ただし、主管課長において必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 文書基準表を変更する場合は、文書基準表変更届を総務課に提出しなければならない。

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書の処理)

第9条 到達文書及び物品は、すべて総務課において収受し、次により処理しなければならない。ただし、主管課で直接受領した文書又は物品は、当該主管課において収受するものとする。

(1) 文書は、開封しないで、主管課別の分類棚に分類する。ただし、開封を必要とするものにあっては、開封した後、分類する。

(2) 封皮に親展文書又は入札書の表記があるものは、閉封のまま封皮に受付印を押して名宛人に分類する。

(3) 電報、小包その他これらに類する物品は、前号の規定に準ずる。

(4) 添付物の表示があって添付物が欠けている文書は、その旨を表示し、発信者へ照会する。

(5) 辞令又は証書等で受付印を押印できないものは、適宜貼紙してこれに押印する。

(6) 訴願、訴訟、審査請求書その他到達の日時が権利の得失に関係ある文書を収受したときは、第1号により処理するほか、その文書の欄外に収受時刻を明記し、封皮のあるものは封皮を添えて文書主任に配付する。

(7) 到達した文書中に市役所で受領すべきでないものがあるときは、直ちに返却その他適当な措置をとる。

(8) 料金の未納又は不足の郵便物が到達したときは、必要と認められるものに限り不足分を切手により支払い収受する。

(9) 第1号ただし書の規定により開封した文書のうち、通貨、有価証券等の金券を添えてある文書は、その文書の表面余白に「現金(金券)何円添付」を記載し、文書主任に配付する。

(10) 重要又は異例の文書については、その処理に先立って市長及び副市長の指示を受けなければならない。

(執務時間外到達文書)

第10条 勤務時間外に到達した文書は、日直者が収受し、翌日速やかに総務課又は次番者に引継がなければならない。

2 前項により到達した文書を収受した日直者は、書留、親展及び速達等表示があるものについては、日直日誌の文書等収受欄に記載しなければならない。

3 電報その他至急と認める文書は、親展のものを除き、直ちにこれを開封して名宛人又は主務者に電話で通報し、その指示を受けることができる。

(ファクシミリ及び電子メールの利用による電磁的記録の収受の処理)

第10条の2 次に掲げる文書等の収受の処理(前2条の規定による到達した文書等の処理をいう。)は、ファクシミリ及び通信回線に接続されたパーソナルコンピュータを使用した電子メール(以下「ファクシミリ等」という。)を利用して行うことができる。

(1) 市の内部及び市と国又は他の地方公共団体との相互間における文書等

(2) 市に対する署名又は押印を必要としない文書等で、主管課長が認めるもの

2 前項の場合において、ファクシミリ等への着信の確認は、定期的に行い、着信したときは、その内容が軽微なものである場合を除き、その内容を速やかに出力し、紙に記録しなければならない。

3 前項の規定により記録がなされた紙は、到達した文書等とみなし、第12条から第18条までの規定により、収受を行うものとする。

(総合行政ネットワークに関する文書)

第10条の3 総合行政ネットワーク文書を受信した総合行政ネットワーク文書取扱主任は、次により処理するものとする。

(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証する。

(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ発信する。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書を、速やかに紙に出力する。

2 総合行政ネットワーク文書取扱主任は、前項第3号の規定により出力を行った当該文書を、当該文書に係る事務を所掌する主管課の文書主任に配付する。

3 前項の規定により配付を受けた主管課の文書主任は、当該文書を第4条第4項の規定の例により処理するものとする。

(2以上の課に関連する文書の配付)

第11条 2以上の課に関連する文書は、最も関係が深いと認められる課に配付する。

2 前項の関係の度合を定めにくいときは、総務課長がこれを定める。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第12条 文書の処理は、主管課長が中心となり、絶えず迅速な処理に留意し、事案が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

2 主管課の文書主任は、当該主管課において収受し、又は配付を受けた文書は、これを査閲し、文書処理簿(別記第1号様式)に必要事項を記入する。ただし、次に掲げるものは、文書処理簿の記入を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、カタログ、ポスター、パンフレットその他これらに類するもの

(2) 私文書、見積書、請求書、領収書その他これらに類するもの

(3) 申告書、申請書、届出書その他これらに類する文書で一括して簿冊管理するもの

(文書の処理期日)

第13条 配付文書は、直ちに処理するものとする。ただし、特別の理由により日時を要するものは、その期限内に処理しなければならない。

2 前項の期限内に処理することのできないものは、あらかじめその理由を申し出て上司の承認を受けなければならない。

(合議文書)

第14条 配付された文書中他課に関係のあるものは、処理に先立って関係各課に合議しなければならない。

(供覧を要する文書)

第15条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当する文書の配付を受けたときは、その文書の上部余白に「供覧」の表示を行い、付せん又は余白に要旨を簡単に付記し、速やかに上司に供覧してその指示を受けなければならない。

(1) 重要な文書の処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの

(2) 国若しくは県からの通知又は重要と認められるもの

(3) 事務の性質によりその処理が長期の日時を要し、重要と認められるもの

(緊急文書の処理)

第16条 配付文書中緊急を要するものは、その文書を携行のうえ課長自ら市長の指示を受けなければならない。その際、必要に応じ係長又は担当者を同席させることができる。

(機密文書の処理)

第17条 機密を要する文書は、通常の手続きによらず上司の指示を受けて適宜処理することができる。

(例規文書の処理)

第18条 文書中例規として保存する必要のあるものは、文書の欄外に「例規」の表示を行い、決裁後主管課においてはその写しを、原本は総務課において保存しなければならない。

(文書の起案)

第19条 文書の起案は、次の各号により行わなければならない。

(1) 起案用紙を用いること。ただし、定例又は軽易なものについては、その文書の余白に記載し、又は帳簿をもって処理することができる。

(2) すべて件名を付け結論を先にし、箇条書にする等分かりやすいように留意のうえ作成し、必要のあるときは関係法令、条例、規則等を記載し、又は関係文書、参考資料等を添えること。

(3) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。

(4) 同一事項で決裁を重ねるものは、その完結に至るまで関係決裁文書又は供覧文書を添付すること。ただし、要領を記して添付を省略することができる文書は、この限りでない。

(5) 機密に属するものは、朱色で「密」の字を起案用紙の左上余白に朱書し、必要のあるときは封筒に入れる等他見に触れないよう注意すること。

2 担当吏員の指示によって吏員でないものが起案したときは、その吏員の決定を受けなければならない。

(文書の審査)

第20条 決裁を受ける文書は、すべて決裁前に主管課長の審査を受けなければならない。

第21条 削除

(審査の基準)

第22条 第20条の審査は、起案文の形式及び内容について行い、適切な文書の決定がなされるよう次の基準により行うものとする。

(1) 形式審査

 起案様式が適正に処理されているか

 公文例、用字用語に誤りがないか

 令達形式に適合しているか

 決裁区分、文書分類、保存種別に誤りはないか

 差出人又は名宛先の適否

 関係課等合議先の適否及び済、未済

 その他様式、書類に違式の点がないか

(2) 内容審査

 法制的にみて実体関係及び処理手続並びに形式と内容が一致しているか

 公益に反していないか

 裁量の適否(理想案、次善案及び他案はないか。施行時期の適否)

 対外的な影響、慣例や前例に反しないか

 経過的措置を要しないか

 必要事項を具備しているか

 予算手続、調達手続は妥当か

 特殊な支払方法(資金前渡、前金払、概算払)の場合の適否

(修正及び改案)

第23条 審査の結果、軽微な修正にとどまるものは修正のうえ回議し、事案の本質的修正の要あるもの又は改案の要あるもの若しくは訂正箇所が多くある場合、総務課長は主管課長に返付し、その旨を指示するものとする。

(合議)

第24条 他の係、課に合議を必要とする文書は、起案した担当の係長、課長の決定を受けた後に関係の係、課に合議しなければならない。

2 陳情書及び計画開発に関する文書は、企画課長に合議しなければならない。

3 前2項の規定により合議する場合は、あらかじめ合議先と電話連絡、会議その他口頭により協議をしておくことができる。

4 合議先による決定者は、関係の係長以上とする。ただし、特に必要のあるものは、関係の係員を経るものとする。

5 合議を受けた文書について意見があるときは、起案課と協議し意見が一致しないときは、その意見を添えて決裁を受けなければならない。

6 前項の規定により意見を付せられた文書は、課長の専決事項であっても副市長又は市長の決裁を受けなければならない。

7 合議の文書でその趣旨が変更又は否決されたときは、その旨を決定書により関係課又は係の長に通知しなければならない。

(緊急処理)

第25条 合議を要する文書で特に緊急処理の必要がある場合には、上司の指示を受け合議を省略して直ちに処理することができる。ただし、この場合も施行後正規の手続きに準じてその経過を関係課係等へ通知しなければならない。

(文書の認印等)

第26条 文書には、主管課長が定める処理担当者以外の単なる係員の閲覧程度の認印等(電磁的な承認を含む。以下同じ。)はなるべくさけなければならない。

2 合議先における認印等は係長以上とする。ただし、記帳を要するもの、その他特に必要なものについては、この限りでない。

(市議会へ提出する議案)

第27条 市議会へ提出する議案の原案及び関係資料は主管課において作成し、総務課長の合議を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により合議を受けたときは、用字、用語、様式等について審査し、市長の決裁を受けた後議会へ提案する手続きをとらなければならない。

3 議案番号は、議案番号簿により暦年による一連番号とする。

(条例等の令達・保管)

第28条 条例を定めようとするとき、又は規則、告示、訓令、指令等を公示又は令達しようとするときは、原議書又は主意書を総務課長に送付しなければならない。

2 前項の送付を受けた原議書又は主意書を、総務課長は第22条の定めるところにより審査しなければならない。

3 公表又は告示にかかわる文書は、決裁又は署名の後、総務課長が公示令達番号簿に記載し、これを保管しなければならない。

第4章 文書の発信

第29条 削除

(文書の発信者名)

第30条 発信文書は、原則として市長名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 対内文書は、特に重要なものを除き、副市長又は課長名

(2) 対外文書のうち課長あての照会その他に対する回答文書でその内容が課長の専決事案に属するものについては課長名

2 対内文書には職名のみを用い、氏名は省略することができる。

(公印及び契印)

第31条 発送文書は、勝浦市公印規程(昭和35年勝浦市訓令第5号)の定めるところにより押印しなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書に該当しない文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 法令等の規定により公印の押印を要する文書

(2) 権利義務又は事実証明に関する文書のうち、主管課長が公印を押印することが必要であると認める文書

2 発送文書には、施行を確認するため発送文書と決裁文書の双方にかけて契印を押印しなければならない。ただし、その性質又は内容により契印を押印する必要がないと認められる文書については、契印の押印を省略することができる。

3 第1項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(電子署名)

第31条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易なものについては、電子署名を省略することができる。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を行う文書に係る決定書を添えて総合行政ネットワーク文書取扱主任に提出し、電子署名を行うことを請求するものとする。

3 総合行政ネットワーク文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を行うべき文書を当該文書に係る決定書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を行うものとする。

4 第1項の電子署名を行うために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

(発送文書の集中)

第32条 文書の発送は、別に定めるもののほか、すべて総務課において集中して行うものとする。ただし、総務課長の認めたときは、この限りでない。

2 文書の発送は、郵送を原則とする。ただし、市内発送文書であって総務課長が必要と認めるものは郵送以外の方法によることができる。

3 各課の文書主任は、文書の発送に当たって、所定の手続きを完了しているかどうかを審査し、誤りがないと認められるときは、午後3時までに、総務課に送付しなければならない。

(郵便料金の請求)

第33条 前条第1項の文書で所定の時限までに総務課に送付できなかった文書で緊急を要するものについては、郵便切手等を総務課長に請求し、これを使用して直接発送することができる。

(多量発送の場合の予告)

第34条 一時に多量の文書を発送するときは、発送しようとする日の前日の退庁時限までに総務課長へ予告しておかなければならない。

(対外文書発送の処理)

第35条 第32条の規定により総務課に送付を受けた文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 郵便切手等又は現金を使用して発送する場合は、文書発送簿に所要事項を記入しなければならない。

(2) 市内発送の文書は、発送表示の指定により発送しなければならない。この場合、重要と認めるもので主管課の請求のあるものは、送付先から受領印を受けなければならない。

(施行発信の日付)

第36条 起案文書には、次の各号により施行又は発信の日付を記入しなければならない。

(1) 令達文書にあっては公示令達簿に登載した日

(2) 議会に提出する議案は、議案番号簿に登載した日

(3) 前2号以外のものについては、その事務を処理した日又は発信した日

(総合行政ネットワーク文書の発信)

第36条の2 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を発信するときは、総合行政ネットワーク文書取扱主任が発信するものとする。

2 前項の規定により発信された文書は、文書の発信をもって施行したこととみなす。

(電報の取扱い)

第37条 電報は、総務課において発信する。ただし、緊急を要する等やむを得ないときは、直接主管課において発信し、事後速やかに総務課に連絡し必要な手続きをとらなければならない。

2 電報案は、特に簡明に記載し、略符号のあるものを努めて用い、電報発信依頼票により総務課に送付しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(文書整理の原則)

第38条 文書は、常に整理し紛失、損傷を防止するとともに重要書類については、非常災害時に際し、いつでも持出しできるよう準備しておかなければならない。

(文書の編さん基準)

第39条 完結文書は、文書分類表により主管課の文書主任を中心として次の各号にしたがって編さんしなければならない。

(1) 文書の編さんに関する期間は、暦年によるものは1月1日から、会計年度によるものは、その翌年4月1日から起算する。ただし、数年にわたる事案に関する文書は、事案完結の年又は年度に編さんする。

(2) 文書の編さんは、作成年度別及び文書基準表の細目並びに保存年限別とする。

(3) 各簿冊においては、簿冊ごとに文書目次を作成するものとする。

(4) 2以上の事件で保存期間を異にする場合、その文書が相互に関係があり、同一事件として編さんすることが適当なときは、長期の保存期間とする。

(5) 文書に附属する図面、計画書、写真等で編さんに不便な文書は、別に完結年度廃棄年月日及び分類項目を表記して編さんする。

(6) 編さんした文書には、所定の背表紙をつけ、作成年度、保存区分、分類項目、簿冊名、保存年限、廃棄年度等を明示する。

2 軽易な文書については、製本を省略することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、文書の編さんに関し文書の性質上これによりがたいときは、この限りでない。

(文書の保管)

第40条 編さんした文書は、主管課において会計年度によるものは文書完結の日の属する年度の翌年度末まで、暦年によるものは文書完結の日の属する年の翌年末まで保管しなければならない。

2 前項の保管期間は、保存年限に算入する。

第40条の2から第43条まで 削除

(文書の保存年限)

第44条 文書の保存年限は、別に定めるもののほか、次のとおりとし、保存文書の背表紙の保存区分には、編さんした文書の種別を明らかにするため、次の色別によって表示するものとする。

第1種 永年保存 赤色

第2種 10年保存 黄色

第3種 5年保存 青色

第4種 3年保存 緑色

第5種 1年保存 白色

(保存文書の分類)

第45条 保存文書は、文書分類表の定めるところにより分類整理してこれを保存しておくものとする。

(保存年限の起算)

第46条 文書の保存年限の計算は、会計年度によるものは文書完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から、暦年によるものは文書完結の日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(書庫の管理)

第47条 耐火書庫及び一般書庫は、総務課長が管理し、収蔵文書の出し入れについては、総務課長の指示に従わなければならない。

(保存文書の借覧)

第48条 保存文書を借覧しようとするときは、総務課長の許可を得なければならない。

2 前項の規定による借覧の期間は、5日以内とする。ただし、長期間にわたり借覧を必要とするときは、借覧期間を延長することができる。

3 総務課長は、前項に規定する借覧期間中においても必要があると認めるときは、当該保存文書の返還を求めることができる。

(文書の廃棄)

第49条 文書主任は、保存年限を経過した文書又は保存期間中のもので保存の必要がないと認める文書は、廃棄目録を作成のうえ廃棄しなければならない。

2 永年文書であって、20年を経過して保存の必要がないと認めるときには、前項の規定に準じて廃棄することができる。

3 保存年限を経過した文書で、特に保存の必要を認めたものは、改めて保存年限を定めることができる。

4 廃棄文書であって、機密に属するものについては、裁断、焼却又は消去し、その他のものについては、悪用されないよう適宜の処置をしなければならない。

第6章 補則

(部外者の閲覧等)

第50条 文書を部外の者に閲覧させ、又は内容を告げ、若しくはその謄本、抄本等を与えようとするときは、法令又は条例、規則若しくは規程の定めによるほか、主管課長の許可を受けなければならない。

第51条 削除

(庁外持出の禁止)

第52条 文書は、庁外に持出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ主管課長の許可を得たときは、この限りでない。

(備付帳票)

第53条 文書を処理するため備付ける帳票類は別記のとおりとする。

(政策統括監への準用)

第54条 第4条第6条から第9条まで、第10条の2第10条の3第12条第15条第18条第20条第26条第27条第31条第35条第37条第39条第40条第50条及び第52条の規定は、政策統括監の文書取扱について、準用する。この場合において、第4条第1項中「主管課」を「組織」と、同条第2項及び第3項中「主管課長」を「政策統括監」と、同条第4項中「主管課」を「組織」と、第6条第2項中「主管課ごとに「勝」の次に、別表に定める記号」を「「勝政」」と、同条第3項中「主管課ごとに年度間を通じて」を「年度間を通じて」と、第7条及び第8条中「主管課長」を「政策統括監」と、第9条各号列記以外の部分中「主管課で」を「政策統括監が」と、「主管課において」を「政策統括監において」と、同条第1号中「主管課別」を「政策統括監及び主管課別」と、第10条の2中「主管課長」を「政策統括監」と、第10条の3第2項中「当該文書に係る事務を所掌する主管課」を「必要に応じて政策統括監付」と、第10条の3第3項中「主管課」を「組織」と、第12条第1項中「主管課長」を「政策統括監」と、同条第2項中「主管課」を「組織」と、第15条中「主管課長」を「政策統括監」と、第18条中「主管課」を「組織」と、第20条及び第26条中「主管課長」を「政策統括監」と、第27条中「主管課」を「組織」と、第31条中「主管課長」を「政策統括監」と、第35条中「主管課」を「政策統括監」と、第37条第39条及び第40条中「主管課」を「組織」と、第50条及び第52条中「主管課長」を「政策統括監」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年7月10日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令第6号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年8月9日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月15日訓令第5号)

この訓令は、昭和52年7月15日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第3号)

1 この訓令は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令の施行日前に改正前の勝浦市文書取扱規程に基づき調製された用紙は、この訓令施行日後においても当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年6月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(昭和63年1月1日訓令第3号)

1 この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、会計年度に属する文書については、昭和63年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成元年4月1日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月20日から施行する。

(平成4年4月30日訓令第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成7年9月22日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月11日訓令第1号)

この訓令は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年2月20日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第14号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月6日告示第72号抄)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年12月13日告示第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第5号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

文書記号一覧

課名

記号

課名

記号

総務課

福祉課

企画課

勝浦こども園

勝こ

財政課

上野保育所

上保

情報政策課

総野保育所

総保

消防防災課

勝浦診療所

税務課

都市建設課

市民課

農林水産課

農水

高齢者支援課

観光商工課

観商

生活環境課

水道課

清掃センター



別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式

 略

第17号様式

 略

勝浦市文書取扱規程

昭和46年1月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和46年1月1日 訓令第1号
昭和48年7月10日 訓令第3号
昭和49年4月1日 訓令第6号
昭和50年7月1日 訓令第5号
昭和51年8月9日 訓令第4号
昭和52年7月15日 訓令第5号
昭和58年4月1日 訓令第3号
昭和62年6月1日 訓令第1号
昭和63年1月1日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第4号
平成4年4月30日 訓令第7号
平成7年9月22日 訓令第6号
平成8年3月28日 訓令第1号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成12年3月29日 訓令第1号
平成13年1月11日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年3月20日 訓令第1号
平成16年4月1日 訓令第9号
平成16年12月22日 訓令第12号
平成19年3月19日 訓令第16号
平成23年12月15日 訓令第7号
平成24年2月20日 訓令第3号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成28年1月13日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第14号
平成29年7月6日 告示第72号
平成30年12月13日 訓令第5号
令和2年3月9日 訓令第4号
令和3年1月27日 訓令第1号
令和3年6月30日 訓令第5号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和4年12月15日 訓令第10号