○勝浦市公印規程
昭和35年11月1日
訓令第5号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、勝浦市の公印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、寸法、管守者、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする場合は、管守者の承認を得なければならない。
(公印の登録及び登録の抹消)
第6条 公印を登録、整理するため、総務課に公印台帳(別記第1号様式)を備える。
2 公印の調整、改刻又は廃止をしようとするときは、管守者は事由を付し、総務課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により廃止した公印は、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
(印影の印刷)
第7条 印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。
(1) 法令その他別に定めるものがある場合
(2) 印影を印刷する文書の枚数が少量の場合
(3) 印影を印刷する文書の枚数が不明な場合
(4) その他総務課長が必要と認めた場合
3 前項の承認を受けた所管課長は、印影を印刷した文書が不要になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
4 第2項の承認を受けた所管課長は、印影を印刷した文書を外注した場合において、印影の印刷が終了したときは、印影の原稿を印刷業者から回収するとともに、試作品等の廃棄方法の指定その他公印の不正使用による事故を防止するための措置を講じなければならない。
5 第2項の承認を受けた所管課長は、印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第8条 勝浦市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成16年勝浦市訓令第10号)に基づく電子計算組織(以下「電算機」という。)を利用して証明書発行等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電算機に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。
3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、情報政策課長と協議のうえ電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための措置が講ぜられていることを確認しなければならない。
4 第2項の承認を受けた所管課長は、電子公印を使用して証明書等を作成するときは、当該証明書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。
附則(昭和36年7月1日訓令第4号)
この規程は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日訓令第4号)
この規程は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和42年12月1日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行し、戸籍専用勝浦市長印に関する改正規程は、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和43年12月5日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月25日訓令第5号)
この規程は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日訓令第2号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第8号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月1日訓令第9号)
この規程は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和46年11月10日訓令第11号)
この規程は、昭和46年11月10日から施行する。
附則(昭和48年10月1日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月15日訓令第6号)
この訓令は、昭和52年7月15日から施行する。
附則(昭和58年1月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月13日訓令第3号抄)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月20日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成9年3月17日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成11年7月26日訓令第4号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印は、この訓令によって定められたものとする。
附則(平成19年2月26日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月20日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年4月2日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年12月13日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月6日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年1月14日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | ひな型 | 個数 |
勝浦市長印 | 方 25 | 総務課長 | 2 | |
勝浦市副市長印 | 方 20 | 総務課長 | 1 | |
勝浦市会計管理者印 | 方 20 | 会計課長 | 1 | |
勝浦市長職務代理者印 | 方 23 | 総務課長 | 1 | |
勝浦市会計管理者職務代理者印 | 方 18 | 会計課長 | 1 | |
勝浦市印 | 方 30 | 総務課長 | 1 | |
勝浦市役所印 | 方 30 | 総務課長 | 1 | |
勝浦市契印 | 縦 33 横 13 | 総務課長 | 1 | |
税務課証明事務専用勝浦市長印 | 方 25 | 税務課長 | 1 | |
税務課証明事務専用勝浦市長職務代理者印 | 方 25 | 税務課長 | 1 | |
戸籍・証明事務専用勝浦市長印 | 方 25 | 市民課長 | 2 | |
国民健康保険専用勝浦市長印 | 方 18 | 市民課長 | 1 | |
戸籍・証明事務専用勝浦市長職務代理者印 | 方 25 | 市民課長 | 2 | |
介護保険事務専用勝浦市長印 | 方 18 | 高齢者支援課長 | 1 | |
勝浦市福祉事務所長印 | 方 20 | 福祉課長 | 1 | |
勝浦市役所会計管理者領収印 | 直径 23 | 会計課長 | 1 | |
勝浦市移動市役所分任出納員領収印 | 直径 23 | 市民課長 | 2 | |
勝浦市出納員印 | 方 15 | 会計課長 | 1 | |
勝浦市分任出納員印 | 方 15 | 税務課長 | 2 | |
勝浦市清掃センター分任出納員印 | 方 20 | 清掃センター所長 | 1 | |
国民健康保険勝浦診療所長印 | 方 20 | 勝浦診療所長 | 1 | |
国民健康保険勝浦診療所印 | 方 20 | 勝浦診療所長 | 1 | |
国民健康保険勝浦診療所勝浦市出納員領収印 | 直径 30 | 勝浦診療所事務長 | 1 | |
勝浦市勝浦こども園長印 | 方 18 | 勝浦こども園長 | 1 | |
勝浦市上野保育所長印 | 方 18 | 上野保育所長 | 1 | |
勝浦市総野保育所長印 | 方 18 | 総野保育所長 | 1 | |
勝浦市勝浦こども園印 | 方 30 | 勝浦こども園長 | 1 | |
勝浦市上野保育所印 | 方 30 | 上野保育所長 | 1 | |
勝浦市総野保育所印 | 方 30 | 総野保育所長 | 1 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略