○勝浦市印鑑条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第9号
勝浦市印鑑条例施行規則(昭和40年勝浦市規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市印鑑条例(昭和50年勝浦市条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住民票の照合)
第3条 市長は、条例第3条の規定により印鑑の登録申請があったときは、その者の住所・氏名及び生年月日を住民票と照合するものとする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する申請者が本人であることを証する書面は、印鑑登録申請者保証書(別記第3号様式)によるものとする。
3 市長は、前項の印鑑登録申請者保証書の提出があったときは保証する者の住所、氏名、生年月日及び登録印鑑の印影を確認するものとする。
(印鑑登録原票の調整)
第11条 市長は、受理した印鑑登録原票を登録番号順に区分し保管する。また市長が特に必要と認めるときは、印鑑登録原票の副本を作製することができる。
2 印鑑登録除票は除票の日付順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第12条 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑登録者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。この場合改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(押印に使用する印肉)
第13条 印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
2 前項の代理人は、条例第4条第1項第2号の規定による本人であることを証する者と兼ねることはできないものとする。
(申請書等の保存期間)
第15条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては消除した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
附則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 移動市役所における事務の取扱についてもこの規則を適用する。
附則(昭和56年2月18日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(昭和62年6月22日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の改正前の規定に基づき作製された印鑑登録原票は、なおその効力を有する。
附則(昭和63年9月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に定められている様式については当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成5年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に改められている様式については当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成12年3月24日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成24年7月2日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第4条第1項関係)
略
第3号様式(第4条第2項関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第4号様式の2(第5条関係)
略
第5号様式
略
第6号様式(第6条第2項関係)
略
第7号様式(第6条第3項関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第8条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第10条第1項関係)
略
第12号様式(第10条第2項関係)
略