○勝浦市職員服務規程
昭和61年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
2 前項の身分証明書及びき章は、その者が職員に採用になったとき交付し、その者が退職、免職若しくは失職又は死亡したときに返還するものとし、その間職員は、これを他人に譲与又は貸与してはならない。
3 職員は、第1項に規定する身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を総務課長を経て市長に届出なければならない。
(出勤簿)
第4条 職員は、出勤したときは、自ら直ちに出勤簿(別記第3号様式)に押印しなければならない。
(1) 休暇を受け、又は欠勤しようとするとき。
(2) 早退又は遅参しようとするとき。
(3) 帰省、墓参、転地療養、その他一身上の理由により休暇中に旅行しようとするとき。
2 前項の場合において、疾病その他急迫した事情のため事前に上司の承認を受けることができない場合には、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
3 病気のため欠勤が7日以上に及ぶとき又は承認を受けた期間が過ぎてなお欠勤しようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(職務専念義務の免除)
第7条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年勝浦市条例第17号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年勝浦市規則第18号)第3条に規定する職務専念義務免除承認申請書により所属課(所)長及び総務課長を経由して市長の承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第8条 職員(非常勤職員(地方公務員(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記第6号様式)により所属課(所)長及び総務課長を経由して、市長の許可を受けなければならない。
(1) 住所を定め又は転居したとき。
(2) 改姓又は改名したとき。
(3) 転籍したとき。
(出張)
第10条 出張は、所属課(所)に備付の出張命令簿(別記第8号様式)に記入し、事前に決裁を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、帰庁後3日以内に復命書(別記第9号様式)により上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。
(事務引継)
第11条 職員は、転職、休職を命ぜられた場合又は退職した場合は、勝浦市事務引継要領(平成30年勝浦市告示第85号)に基づき事務引継書を作成し、後任者又は主務課長の指名する者に引継がなければならない。
(時間外勤務命令等)
第12条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、時間外勤務命令簿(別記第10号様式)により決裁を受けなければならない。
(火気取締り)
第13条 総務課長は、本庁各室及び出先機関の火気取締責任者を定め、火災及び盗難防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、庁内の火災及び盗難に注意するとともに、火器の管理及びその設置場所について必要な処置をとらなければならない。
3 職員は、退庁の際は書類を整理し、火災及び盗難のおそれのないよう注意しなければならない。
(職員現住所簿)
第14条 総務課長は、所属課(所)別に職員現住所簿を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。
(非常の際の服務)
第15条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに出勤して上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成6年1月4日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成7年4月1日より施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成17年8月19日訓令第10号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日訓令第85号抄)
(施行期日)
1 この要領は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式 削除
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第9条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略
第9号様式(第10条関係)
略
第10号様式(第12条関係)
略