○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月20日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定による非常勤の職員(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬、費用弁償及びその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
2 年額により報酬を受ける者が、就任、就職又は退職、失職、免職若しくは死亡したときは、月割計算により支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。ただし、必要がある場合においては、別に支給日を定めることができる。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複支給の調整)
第4条 議会の議員が当該議員の資格において次に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、当該兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(1) 総合開発審議会の委員
(2) 水産業振興対策審議会の委員
(3) 観光商工審議会の委員
(4) 消防委員会の委員
(5) 青少年問題協議会の委員
(6) 勝浦市環境審議会の委員
(7) 企業誘致推進審議会の委員
(8) 都市計画審議会の委員
(9) 学校給食共同調理場運営委員会の委員
(10) 民生委員推薦会の委員
(11) 勝浦市障害者計画及び勝浦市障害福祉計画策定委員会の委員
(12) 農業振興地域整備促進協議会の委員
(13) 名誉市民選考委員会の委員
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 報酬、手当及び費用弁償等の額並びに支給方法に関する条例(昭和30年勝浦市条例第11号)は、廃止する。
3 教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和30年勝浦市条例第49号)は、廃止する。
4 勝浦市社会教育委員の定数等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第61号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項を次のように改める。
2 前項の費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年勝浦市条例第104号)の定めるところによる。
附則(昭和32年9月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年5月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。
附則(昭和34年12月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月14日条例第2号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月26日条例第30号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、連絡員に関する改正規定は昭和37年7月1日から学校(幼稚園)医に関する改正規定は昭和37年度分から適用する。
附則(昭和39年6月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、学校(幼稚園)医に関する改正規定は昭和29年4月1日から水道運営委員会委員に関する改正規定は勝浦市水道運営委員会設置条例施行の日から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、学校薬剤師に関する改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第16号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、保育所嘱託医に関する改正規定は昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年6月10日条例第15号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月24日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日条例第24号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、市嘱託医の項の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第17号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月20日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月31日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月31日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和61年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月25日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月23日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第15号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月26日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月20日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月16日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、現に委員に任命されている者はその残任期間中は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第32号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年10月教育委員会規則第6号で、同26年12月1日から施行)
附則(平成26年9月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年11月教育委員会規則第11号で、同26年12月1日から施行)
附則(平成27年3月18日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間、この条例の規定は適用しない。
附則(平成27年3月18日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第17号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第5号で、同2年1月14日から施行)
附則(令和元年12月12日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月15日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第35号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項及び第3条第2項)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
教育委員会委員 | 月額 | 円 32,000 | |
選挙管理委員会委員長 | 同 | 28,000 | |
同委員 | 同 | 21,000 | |
監査委員(知識経験) | 同 | 54,000 | |
監査委員(議会選出) | 同 | 39,000 | |
農業委員会会長 | 同 | 基本給 38,000 | |
年額 | 能率給予算の範囲内で市長が定める額 | ||
同委員 | 月額 | 基本給 30,000 | |
年額 | 能率給予算の範囲内で市長が定める額 | ||
同農地利用最適化推進委員 | 月額 | 基本給 27,000 | |
年額 | 能率給予算の範囲内で市長が定める額 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 8,000 | |
総合開発審議会委員 | 同 | 5,500 | 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)第6条第1項第1号に規定がある行政職給料表による7級以上の職務にある者の旅費相当額 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 同 | 5,500 | |
都市計画審議会委員 | 同 | 5,500 | |
水産業振興対策審議会委員 | 同 | 5,500 | |
観光商工審議会委員 | 同 | 5,500 | |
特別職報酬等審議会委員 | 同 | 5,500 | |
環境審議会委員 | 同 | 5,500 | |
企業誘致推進審議会委員 | 同 | 5,500 | |
消防委員会委員 | 同 | 5,500 | |
青少年問題協議会委員 | 同 | 5,500 | |
名誉市民選考委員会委員 | 同 | 5,500 | |
選挙長 | 1回につき | 10,400 | |
投票所の投票管理者 | 同 | 12,300 | |
期日前投票所の投票管理者 | 同 | 11,200 | |
開票管理者 | 同 | 10,400 | |
選挙立会人 | 同 | 9,000 | |
投票所の投票立会人 | 同 | 10,500 | |
期日前投票所の投票立会人 | 同 | 9,600 | |
開票立会人 | 同 | 9,000 | |
学校医 | 年額 | 126,000 | |
学校歯科医 | 同 | 126,000 | |
学校眼科医 | 同 | 126,000 | |
学校薬剤師 | 同 | 35,000 | |
教育支援委員会嘱託医 | 同 | 31,000 | |
保育所嘱託医 | 同 | 126,000 | |
保育所薬剤師 | 同 | 22,000 | |
福祉事務所嘱託医 | 月額 | 16,000 | |
家畜人工授精師 | 年額 | 25,000 | |
市嘱託獣医師 | 同 | 21,000 | |
市嘱託医 | 同 | 126,000 | |
保健事業及び予防接種嘱託医 | 日額 | 28,000 | |
教育支援委員会委員 | 同 | 5,500 | |
学校給食共同調理場運営委員会委員 | 同 | 5,500 | |
社会教育委員 | 同 | 5,500 | |
芸術文化交流センター運営協議会委員 | 同 | 5,500 | |
文化財審議会委員 | 同 | 5,500 | |
スポーツ推進委員 | 同 | 5,500 | |
民生委員推薦会委員 | 同 | 5,500 | |
勝浦市放置自動車廃物判定委員会委員 | 同 | 5,500 | |
空家等対策協議会委員 | 同 | 5,500 | |
勝浦市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 同 | 5,500 | |
介護保険運営協議会委員 | 同 | 5,500 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 同 | 5,500 | |
交通安全対策会議委員 | 同 | 5,500 | |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 同 | 5,500 | |
防災会議委員 | 同 | 5,500 | |
国民保護協議会委員 | 同 | 5,500 | |
補助金審査検討委員会委員 | 同 | 5,500 | |
子ども・子育て会議委員 | 同 | 5,500 | |
勝浦市教育特区学校審議会委員 | 同 | 5,500 | |
勝浦市学校運営協議会委員 | 同 | 5,500 | |
その他の嘱託員 | 同 | 5,500 | |