○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年3月1日

規則第2号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第22条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者(地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第22条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第10号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(市長の指定するものに限る。)

 公社職員等(公共企業体等労働関係法第2条第1項に掲げる公共企業体等に勤務する者をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第25条第5項の規定で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日のもっとも近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されている期間については、その2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病による休職者(給与条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、同項の規定にかかわらず除算は行わない。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第3号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、第6条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(市長が指定するものに限る。)

(4) 公社職員

2 前項の期間の算定については、第6条第2項及び第3項の規定に準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を給与条例第23条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例第2条に規定する職員として在職した期間とする。

2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例第2条に規定する職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第22条の3第1項(給与条例第23条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、市長にその旨を書面で通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第22条の3第2項(給与条例第23条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第22条の3第5項(給与条例第23条第5項及び第25条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第23条第5項において準用する給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第5号までに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第23条第1項後段の規定で定める職員とは次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員としての在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職されていた期間を除く。)

(4) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第16条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定めた期間を除く。

(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の145を超えない範囲内で、任命権者(市長以外の任命権者にあっては、市長と協議して)が定めるものとする。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準の別に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第22条第2項の期末手当基礎額又は同条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「規則」という。)第11条の規定の適用については、同条第1号中「12月」とあるを「11箇月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における規則第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(昭和43年3月1日規則第4号)

この規則は、昭和43年3月1日から施行する。

(昭和44年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和52年1月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日規則第6号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和59年7月2日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第18号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(平成2年3月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月28日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 平成7年6月に支給する期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間の算定にかんしては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項及び第12条第2項の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成9年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年11月24日規則第33号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年1月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表第1(第5条の2)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

別表第2(第11条)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和41年3月1日 規則第2号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和41年3月1日 規則第2号
昭和43年3月1日 規則第4号
昭和44年1月14日 規則第2号
昭和44年6月1日 規則第18号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和46年1月21日 規則第5号
昭和52年1月22日 規則第4号
昭和57年3月23日 規則第6号
昭和59年7月2日 規則第13号
昭和61年9月1日 規則第18号
平成2年3月13日 規則第1号
平成3年3月15日 規則第1号
平成3年3月28日 規則第8号
平成3年5月30日 規則第14号
平成4年4月1日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第19号
平成11年12月24日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第10号
平成17年11月24日 規則第33号
平成18年4月24日 規則第17号
平成22年1月4日 規則第7号
平成22年5月11日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第11号
平成28年1月25日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第20号
令和2年3月24日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第9号
令和4年10月4日 規則第19号