○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定により管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第21条の2第2項の規則で定める額は、管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員の占める職に係る勝浦市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和44年勝浦市規則第13号)別表に掲げる支給割合に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 支給割合が100分の30又は100分の10の場合 10,000円

(2) 支給割合が100分の8の場合 9,000円

(3) 支給割合が100分の7の場合 8,000円

(4) 支給割合が100分の5の場合 6,000円

2 給与条例第21条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正)

2 一般職の職員の給与等に関する条例施行規則(昭和41年勝浦市規則第6号)の一部を次のように改正する。

第17条中「及び宿日直手当」を、「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に改める。

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成6年4月1日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

 略

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)