○一般職の職員の給与等に関する条例施行規則

昭和41年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行につき規定することを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第8条の規定による給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

(死亡職員の給与)

第3条 給与を受けるべき職員が死亡した場合には、その職員に支給されるべき給与は、職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様のものを含む。)に支給する。

2 配偶者のない場合には、職員の死亡当時その職員の収入によって生計を維持している者で、次の順位によってこれを支給する。

(1) 

(2) 父母

(3) 

(4) 祖父母

(5) 兄弟姉妹

3 同一順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代者とする。

4 第1項及び第2項に掲げる遺族がない場合は、葬祭を行った者のうち任命権者において適当と認めた者に支給する。

(扶養親族の届出)

第4条 条例第12条の規定による扶養親族の届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により所属長を経て任命権者に届出しなければならない。ただし、任命権者が認定につき必要と認めたときは、それに足る資料を提出させることができる。

2 扶養親族に異動があったときは、前項に準じ届出しなければならない。

(扶養親族の認定)

第5条 任命権者は前条の届出があったときは、扶養親族であるかどうかの認定を行うものとする。

2 前項の認定に当たっては、次に掲げる条件を満たす者をもって扶養親族とする。

(1) その者が、民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。

(2) その者の勤労、資産、事業所得等の合計額が年額130万円以下であること。

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができないものであること。

(扶養義務者の順位)

第6条 2人以上のものが同一の親族を扶養する場合の扶養手当の受給者の順位は、民法(明治31年法律第9号)第878条に規定する扶養義務者の順位による。

(扶養手当の支給)

第7条 扶養手当の支給については、別に定めるものを除くほか給料支給の例による。

2 扶養親族の届出について、虚偽によって扶養手当の支給を受けたときは、その不当の手当を返納させることができる。

3 扶養手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間は支給しない。

第8条 扶養手当は、次の各号に該当し給料を減額するときでも減額しない。

(1) 条例第16条の規定により給料を減額されたとき。

(2) 地方公務員法第29条の規定により給料を減額されたとき。

(手当支給額の決定)

第9条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年勝浦市条例第117号)の別表に定めるもののうち特命業務処理手当の支給額の月額は、当該特殊勤務の特殊性及びその従事した実情に基づいて、市長が決定するものとする。

2 前項の規定の適用に当たっては第10条第2項の規定は適用しない。

(特殊勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当で日額で定められているものについては、特殊勤務命令簿(別記第2号様式)により決裁を受けなければならない。

2 手当が月額により定められているものについては、その職務の実務日数に応じて次の基準により減額して支給する。

(1) 1月のうち勤務した日数が15日未満のとき 3割

(2) 1月のうち勤務した日数が5日未満のとき 7割

(3) 1月のうち勤務した日数がないとき 10割

3 新たに職員となった者若しくは退職した者又は月の中途で他課等に異動した者に対する手当については、その者の当該月における実務日数につき前項の規定を適用し支給する。

4 日額によって定められている手当については、1日の当該従事時間が4時間に満たない場合は日額の100分の60を支給する。

(給与の減額)

第11条 条例第16条の規定によって給与を減額すべき場合において、全く勤務しなかった月があるときは、その減額すべき給与額は給料月額の全額とする。

2 条例第16条の規定によって給与を減額するときは、その事由の生じた月の翌月の支給日から減ずる。

(休日勤務手当の支給日)

第12条 条例第18条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該休日の直後の勤務日等が条例第16条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次条の市長が指定する日(以下この条において「祝日法による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の勤務日等)とする。ただし職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(出張者の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第13条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間に勤務したものとみなし、これに対する時間外勤務手当を支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命じた場合においてその勤務時間が明確と認めたものについて時間外勤務手当を支給することができる。

2 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前項の規定に準じて支給することができる。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間の計算)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに毎月計算するものとし、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(時間外勤務命令)

第15条 条例第17条の規定による時間外勤務命令は、予算の範囲内で行わなければならない。

(宿日直手当)

第16条 条例第21条の規定による宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 勤務時間外の事務処理、庁舎の管理及び非常事態に対する応急措置等を行う者

 その勤務1回につき4,200円

(2) 国民健康保険勝浦診療所に勤務する職員で、医療の提供をする者

 医師 その勤務1回につき2万円(勤務時間が午前8時30分から午後零時30分まで割り振られている日及びこれに相当する日に退庁時から引続いて行われる場合にあっては3万円)

(諸手当の支給日)

第17条 扶養手当、管理職手当、住居手当及び通勤手当は、毎月の給料支給日に支給し、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は毎翌月の給料支給日に支給する。

2 前項に規定する通勤手当のうち、通勤手当支給に関する規則(昭和39年勝浦市規則第3号)第8条第1項第1号又は同条第2項の規定に該当する場合は、同規則第12条の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項に規定する規則で定める基準)

第2条 職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項に規定する規則で定める区域は、次の各号のいずれかに該当する区域とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下「患者等」という。)が療養又は滞在する施設内

(2) その他市長が必要と認める区域

2 職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する作業とする。

(1) 患者等に接して行う作業

(2) 患者等が使用した物件の処理に関する作業

(3) 前条に規定する区域における連絡調整

(4) その他市長が必要と認める作業

(職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項に規定する防疫等作業手当の調整)

第3条 職員が同一の日において、職員の特殊勤務手当に関する条例別表に掲げる防疫等作業手当に係る作業等に従事し、及び職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項に規定する規則で定める区域において同項に規定する規則で定める作業に従事した場合に支給する防疫等作業手当の額は、これらの作業に係る手当の額のうち最も高い額の手当の額とする。

(昭和42年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、諸手当の支給日に関する改正規定中時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する改正規定は、昭和43年4月分のそれぞれの手当から適用する。

(昭和43年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月21日から適用する。

(昭和45年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和46年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月17日から適用する。

(昭和48年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年9月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2項第2号の規定は昭和48年9月26日から、第14条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項第2号の規定は昭和49年12月25日から、第15条の規定は同年9月1日から適用する。

(昭和51年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第15条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第18号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年5月1日規則第18号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月23日規則第5号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第17号)

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第19号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年1月16日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年1月25日から施行する。

(平成元年8月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第19号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第21号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第17号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月16日規則第10号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(平成7年12月21日規則第30号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第15号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第17号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第19号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の規定は、施行日以後に係る諸手当の支給について適用し、施行日前に係る諸手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

 略

一般職の職員の給与等に関する条例施行規則

昭和41年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第6号
昭和42年8月1日 規則第8号
昭和43年2月1日 規則第1号
昭和43年3月30日 規則第10号
昭和44年1月31日 規則第3号
昭和45年2月2日 規則第1号
昭和46年1月21日 規則第3号
昭和47年1月29日 規則第1号
昭和48年1月31日 規則第1号
昭和48年9月10日 規則第16号
昭和48年12月21日 規則第19号
昭和49年12月25日 規則第18号
昭和51年3月2日 規則第1号
昭和52年1月22日 規則第1号
昭和52年10月1日 規則第18号
昭和53年1月27日 規則第3号
昭和56年3月5日 規則第7号
昭和56年5月1日 規則第18号
昭和57年3月23日 規則第5号
昭和60年7月1日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第6号
昭和61年9月1日 規則第17号
昭和61年12月22日 規則第19号
昭和62年1月16日 規則第1号
平成元年8月30日 規則第14号
平成2年3月13日 規則第1号
平成2年9月6日 規則第15号
平成3年3月28日 規則第5号
平成3年12月20日 規則第19号
平成3年12月27日 規則第21号
平成4年4月1日 規則第2号
平成4年12月28日 規則第17号
平成5年3月25日 規則第2号
平成5年4月16日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月21日 規則第30号
平成8年3月28日 規則第1号
平成8年12月20日 規則第15号
平成9年12月25日 規則第17号
平成10年12月24日 規則第19号
平成11年12月24日 規則第10号
平成12年3月29日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第8号
平成21年1月19日 規則第2号
令和2年9月23日 規則第28号
令和4年3月28日 規則第2号