○職員の旅費に関する規則

昭和35年10月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年勝浦市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(路程の計算)

第2条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第3条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第4条 旅費(概算払に係る旅費を除く。)は、毎月15日に支給する。この場合において、旅費の支給を受けようとする者は、毎月5日までに所定の請求書を市長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費を請求しようとする者は、その出発前2日までに請求書を市長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

(航空賃)

第5条 条例第14条に規定する航空賃は、公務上の必要又は災害その他止むを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法にて旅行し難いと認められる場合に限り、支給することができる。

2 前項の航空賃は、原則として行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者又はこれに相当する職務以上の職務にある者の旅行に限り、支給するものとする。ただし、行政職給料表の適用を受ける6級以下又は医療職給料表(1)の適用を受ける2級以下の職務にある者及び医療職給料表(2)の適用を受ける者が行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者又はこれに相当する職務以上の職務にある者に随行するときは、この限りでない。

(在勤地内旅行の旅費)

第6条 条例第19条第1項第1号に規定する旅費は、片道2キロメートル以上の旅行について支給する。

(講習旅費)

第7条 条例第20条の2の規定による講習旅費は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 国又は県の設置する学校、その他の研修機関において実施する7日以上の研修、講習、訓練等を受けるために旅行するとき。

(2) 免許、検定及びその他の資格取得に必要な講習、訓練等を受けるために旅行するとき。

2 講習旅費の支給は、次の各号による。

(1) 鉄道賃及び船賃は、運賃の等級を2階級に区分する線路又は船舶にあっては2等の運賃(等級の区分がない場合は、その乗車船に要する運賃)

(2) 日当及び宿泊料は定額の7割

(3) 前号の規定による宿泊料が、その実費に満たないときは任命権者が認めた場合に限り同号の宿泊料に代え、正規の宿泊料を支給することができる。

(旅費の調整)

第8条 条例第23条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 市有又は市で借り上げた車、船に乗車船して旅行したときは、鉄道運賃、船賃又は車賃は支給しない。

(2) 線路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を利用して旅行をすることが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(3) 職員が行政職給料表の適用を受ける7級以上又は医療職給料表(1)の適用を受ける4級及び3級の職務にある者又はこれに相当する職務以上の職務にある者に随行する場合、被随行者と同一の級又は額によらなければ公務上支障を来すときは、同一級の運賃又は宿泊料を支給する。

(4) 職員が旅行するに当たりあらかじめ定められた宿泊施設を利用したため宿泊料が正規の宿泊料を超えた場合はその超える額を宿泊料として支給する。

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年9月25日規則第6号)

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月1日規則第7号)

この規則は、昭和36年12月1日から施行する。

(昭和41年5月25日規則第7号)

この規則は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月10日から適用する。

(昭和43年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月27日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度に係る旅費より適用する。

(平成3年3月28日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

職員の旅費に関する規則

昭和35年10月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和35年10月1日 規則第3号
昭和36年9月25日 規則第6号
昭和36年12月1日 規則第7号
昭和41年5月25日 規則第7号
昭和42年8月1日 規則第6号
昭和43年3月27日 規則第8号
昭和49年3月25日 規則第4号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和58年3月31日 規則第12号
昭和61年4月1日 規則第8号
昭和62年6月1日 規則第15号
平成2年3月27日 規則第2号
平成3年3月28日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第13号