○勝浦市高額療養費貸付規則

昭和54年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 勝浦市高額療養費貸付基金条例(昭和54年勝浦市条例第6号)に基づく高額療養費の貸付に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会保険各法 別表に掲げる法律をいう。

(2) 高額療養費 社会保険各法に規定する高額療養費に相当する額をいう。

(3) 被保険者等 社会保険各法に規定する被保険者及び組合員をいう。

(貸付け対象)

第3条 高額療養費の貸付けを受けることができる者は、勝浦市の住民基本台帳に記録されている者で、高額療養費の支給を受ける被保険者等であって、当該療養に要する費用の支払いが困難な者とする。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、高額療養費以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 貸付金は、無利子とする。

(借入れの申請)

第5条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費借入申込書(別記第1号様式)に、当該医療機関等の社会保険各法に該当する医療費点数の療養費明細書並びに請求書を添えて市長に申請しなければならない。

(貸付金の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、この適否及び貸付金の額を決定し、高額療養費貸付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付金の決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、第4条の額を貸付けるものとする。

3 市長は、借受人に連帯保証人をつけさせることができる。

4 市長は、借受人から高額療養費貸付金受領等の委任状(別記第3号様式)を徴し、当該医療機関等への貸付金の払込み及び高額療養費貸付基金への償還を行うものとする。

5 市長は、借受人から高額療養費貸付金借用書(別記第4号様式)その他必要と認める文書を提出させるものとする。

(貸付金の返済)

第7条 貸付金の返済は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けた日から10日以内とする。

(返済期限の延長)

第8条 市長は、借受人又は借受人の属する世帯が、災害その他やむを得ない事情により返済期限までに貸付金を返済することが著しく困難であると認めたときは、貸付金の全部又は一部について返済期限を延長することができる。

(借受人等の変更)

第9条 借受人が死亡したときは、当該高額療養費の受給者は直ちに高額療養費借受人変更届(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、借受人が氏名又は住所を変更したときについて準用する。

(貸付金の返還等)

第10条 市長は、偽りその他不正の方法により貸付金の貸付けを受け又は目的以外の使用をした者に対し、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行し、同年4月診療分に係る高額療養費から適用する。

(昭和56年3月1日規則第8号)

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成10年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成13年5月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。

(平成24年5月28日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第2条)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条第1項関係)

 略

第3号様式(第6条第4項関係)

 略

第4号様式(第6条第5項関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市高額療養費貸付規則

昭和54年3月30日 規則第3号

(平成24年7月9日施行)