○勝浦市高額介護サービス費等貸付規則
平成12年9月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年勝浦市条例第34号)に基づき要介護等被保険者に対し、高額介護サービス費又は居宅介護サービス費の支給対象となる居宅サービス等の費用に係る資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要介護等被保険者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 居宅サービス等 法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第21項に規定する居宅介護支援、同条第23項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第14項に規定する地域密着型介護予防サービス、同条第18項に規定する介護予防支援、法第44条第1項に規定する特定福祉用具の購入及び法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。
(3) 高額介護サービス費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費、法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(4) 居宅介護サービス費 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項第1号に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費及び法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費をいう。
(貸付けを受けることができる者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、居宅サービス等に要する費用が高額なためその支払いが困難となり、貸付けを受けることが必要であると市長が認めるものとする。
(1) 高額介護サービス費の支給の対象となる要介護等被保険者
(2) 居宅介護サービス費の支給対象となり、償還払いの方法によりその支払いを受けることとなる要介護等被保険者
(貸付金の額)
第4条 資金の貸付けを受けることができる額は、高額介護サービス費又は居宅介護サービス費(以下「保険給付費」という。)の支給額に相当する額以内の額とする。
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする要介護等被保険者は、勝浦市高額介護サービス費等資金貸付申請書(別記第1号様式)に、当該申請に係る居宅サービス等を提供した事業者が発行した当該居宅サービス等に要した費用の領収書、請求書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
2 前項の申請は、1月単位で行うものとする。
(1) 勝浦市高額介護サービス費等資金貸付請求書(別記第3号様式)
(2) 勝浦市高額介護サービス費等資金借用書(別記第4号様式)
(3) 保険給付費の受領に関する委任状(別記第5号様式)
2 前項の貸付金には、利子を付さない。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る保険給付費の支給時に保険給付費と貸付金債権を対等額において相殺することにより行うものとする。
2 前項の場合において、保険給付費の額が貸付金の額に満たなかったときは、借受人は、市長が定める期限までにその差額を償還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により相殺をした場合において、保険給付費が貸付金債権を上回る場合には、当該上回る額を借受人に支給するものとする。
(貸付金の返還)
第11条 市長は、借受人が偽りその他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたときは、貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(申請事項の変更の届出)
第12条 借受人の氏名若しくは住所に変更があったとき又は借受人が死亡したときは、当該借受人又はその遺族は、速やかに勝浦市高額介護サービス費等資金申請事項変更届出書(別記第8号様式)を市長に提出するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(平成30年12月13日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1項)
略
第2号様式(第6条)
略
第3号様式(第7条第1号)
略
第4号様式(第7条第2号)
略
第5号様式(第7条第3号)
略
第6号様式(第10条)
略
第7号様式(第11条第2項)
略
第8号様式(第12条)
略