○勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

昭和62年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年勝浦市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税に係る届出)

第2条 条例第3条に規定する届出は、半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税に関する届出書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添付するものとする。

(不均一課税の決定通知)

第3条 市長は、不均一課税を決定した場合は、固定資産税不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により、不均一の課税を受ける者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成27年9月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則の規定により行われた届出又は決定は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

勝浦市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

昭和62年3月24日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)