○勝浦市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成元年12月22日

規則第16号

2 前項の申請は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の3月15日までにするものとする。

(不均一課税の決定)

第2条 市長は、前条の申請があった場合には、これを審査し、当該審査に係る固定資産税の不均一課税を決定するとともに、当該申請書を提出した者に対し、固定資産税の不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(不均一課税の取消)

第3条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消した場合には、固定資産税の不均一課税取消通知書(別記第3号様式)により不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

勝浦市総合保養地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成元年12月22日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年12月22日 規則第16号
平成29年3月13日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第2号