○勝浦市教育委員会公印規程
昭和54年1月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、勝浦市教育委員会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 名称、規格、管守者、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管守者は、その管理する公印を所定の容器に納め、保管しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする場合は、管守者の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第5条 教育長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の印影を登録しなければならない。
(印影の印刷)
第6条 定例的又は定形的な文書で公印を多数押印する必要があるときは、印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。
2 印影を印刷する必要があるときは、公印印影印刷承認書(別記第2号様式)により教育長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた所管課長は、印影を印刷した文書が不要になったときは、速やかに焼却、裁断等適切な方法により廃棄しなければならない。
4 第2項の承認を受けた所管課長は、印影を印刷した文書を外注した場合において、印影の印刷が終了したときは、印影の原稿を印刷業者から回収するとともに、試作品等の廃棄方法の指定その他公印の不正使用による事故を防止するための措置を講じなければならない。
5 第2項の承認において所管課長は印影を印刷した文書を厳重に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条 勝浦市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成16年勝浦市訓令第10号)に基づく電子計算組織(以下「電算機」という。)を利用して証明発行等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電算機に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。
2 電子公印の使用を必要とするときは、電子公印使用承認書(別記第3号様式)により教育長の承認を受けなければならない。
3 教育長は、前項の申請を承認しようとするときは、情報政策課長と協議のうえ電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための措置が講ぜられていることを確認しなければならない。
4 第2項の承認を受けた所管課長は、電子公印を使用して証明書等を作成するときは、当該証明書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の押印省略)
第8条 公印を押印すべき公文書のうち定例的又は軽易な文書にあたっては、あらかじめ管守者が指定したものに限り公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公印の押印を省略する場合には、発信者名の下に「(公印省略)」と表示しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるものの他、公印に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。
附則(平成元年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月21日教委訓令第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。
附則(平成6年3月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委訓令第1号)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印については、この訓令によって定められたものとみなす。
附則(平成15年10月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月4日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年10月5日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月6日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月7日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定の適用がある間は、なお従前の例による。
附則(平成28年10月3日教委訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月14日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月14日から施行する。
附則(令和2年11月16日教委訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
名称 | 規格 (ミリメートル) | 管守者 | ひな型 | 個数 |
勝浦市教育委員会印 | 方・24 | 学校教育課長・芸術文化交流センター所長 | 2 | |
勝浦市教育委員会教育長印 | 方・20 | 学校教育課長 | 1 | |
勝浦市教育委員会教育長職務代理者印 | 方・20 | 学校教育課長 | 1 | |
勝浦市立図書館印 | 方・24 | 図書館長 | 1 | |
勝浦市立図書館長印 | 方・20 | 図書館長 | 1 | |
勝浦市芸術文化交流センター印 | 方・24 | 芸術文化交流センター所長 | 1 | |
勝浦市芸術文化交流センター所長印 | 方・20 | 芸術文化交流センター所長 | 1 | |
勝浦市結婚相談所印 | 方・24 | 芸術文化交流センター所長 | 1 | |
千葉県勝浦市立上野小学校 | 方・23 | 校長 | 1 | |
方・42(卒業証書用) | 1 | |||
千葉県勝浦市立上野小学校長印 | 方・20 | 校長 | 1 | |
千葉県勝浦市立興津小学校 | 方・23 | 校長 | 1 | |
方・42(卒業証書用) | 1 | |||
千葉県勝浦市立興津小学校長印 | 方・20 | 校長 | 1 | |
千葉県勝浦市立勝浦小学校 | 方・23 | 校長 | 1 | |
方・42(卒業証書用) | 1 | |||
千葉県勝浦市立勝浦小学校長印 | 方・20 | 校長 | 1 | |
千葉県勝浦市立豊浜小学校 | 方・23 | 校長 | 1 | |
方・42(卒業証書用) | 1 | |||
千葉県勝浦市立豊浜小学校長印 | 方・20 | 校長 | 1 | |
千葉県勝浦市立総野小学校 | 方・23 | 校長 | 1 | |
方・42(卒業証書用) | 1 | |||
千葉県勝浦市立総野小学校長印 | 方・20 | 校長 | 1 | |
千葉県勝浦市立勝浦中学校 | 方・23 | 校長 | 1 | |
方・42(卒業証書用) | 1 | |||
千葉県勝浦市立勝浦中学校長印 | 方・20 | 校長 | 1 | |
勝浦市学校給食共同調理場印 | 方・18 | 所長 | 1 | |
勝浦市学校給食共同調理場所長印 | 方・21 | 所長 | 1 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略