○勝浦市社会教育委員会議運営規則

平成8年7月10日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第61号)第8条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による委員長、副委員長各1名を置く。

(委員長及び副委員長の任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

(会議の定足数及び議決)

第6条 会議は、在籍委員の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

勝浦市社会教育委員会議運営規則

平成8年7月10日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)