○勝浦市社会教育指導員の服務に関する規程

昭和48年1月24日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、勝浦市社会教育指導員に関する規則(昭和47年勝浦市教育委員会規則第6号)に基づき設置される勝浦市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の服務等に関し必要な事項を決めるものとする。

(勤務場所)

第2条 指導員の勤務場所は、勝浦市教育委員会事務局とする。

(勤務時間等)

第3条 指導員の勤務を要する日は1週間について3日又は4日とし、その勤務時間は23時間15分を下らず31時間を超えない範囲内において、勝浦市教育委員会生涯学習課長(以下「生涯学習課長」という。)が定める。

2 前項の規定する1週間の勤務時間は、当該週の前週の金曜日までに生涯学習課長が作成する勤務割振表(別記第1号様式)により割振るものとする。ただし、急を要する場合にあってはこの限りでない。

(勤務を要しない日)

第4条 指導員の勤務を要しない日は、前条に規定する勤務の割振りが行われない日とする。

(旅行命令)

第5条 指導員が公務のため旅行を命ぜられたときは、勝浦市一般職の例による。

(勤務日誌の記載)

第6条 指導員は、勤務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(平成16年1月5日教委訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年1月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

別記第2号様式

 略

勝浦市社会教育指導員の服務に関する規程

昭和48年1月24日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和48年1月24日 教育委員会訓令第1号
平成16年1月5日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成31年1月8日 教育委員会訓令第1号