○勝浦市社会教育指導員の服務に関する規程
昭和48年1月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、勝浦市社会教育指導員に関する規則(昭和47年勝浦市教育委員会規則第6号)に基づき設置される勝浦市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の服務等に関し必要な事項を決めるものとする。
(勤務場所)
第2条 指導員の勤務場所は、勝浦市教育委員会事務局とする。
(勤務時間等)
第3条 指導員の勤務を要する日は1週間について3日又は4日とし、その勤務時間は23時間15分を下らず31時間を超えない範囲内において、勝浦市教育委員会生涯学習課長(以下「生涯学習課長」という。)が定める。
(勤務を要しない日)
第4条 指導員の勤務を要しない日は、前条に規定する勤務の割振りが行われない日とする。
(旅行命令)
第5条 指導員が公務のため旅行を命ぜられたときは、勝浦市一般職の例による。
(勤務日誌の記載)
第6条 指導員は、勤務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(平成16年1月5日教委訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
別記第2号様式
略