○勝浦市図書館運営規則
昭和55年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市図書館条例(昭和43年勝浦市条例第36号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき勝浦市図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき次の事業を行うものとする。
(1) 図書、記録その他資料(以下「図書等」という。)の館内利用及び館外利用
(2) 読書案内及び読書相談
(3) 読書会、研究会、講演会等の開催及び奨励
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日
(3) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 年始及び年末(1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日)
(5) 図書整理期間(年間15日以内において館長が定める日)
2 前項の規定にかかわらず館長が特に必要があると認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館の制限)
第5条 館長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は現に及ぼしているとき。
(2) 図書館施設、図書館資料又は物品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 職員の指示に従わない者、その他管理上支障があると認めるとき。
(館内利用)
第6条 館内で図書等を利用しようとする者は、係員にその旨を申し出なければならない。
2 同時に利用できる図書等は1人につき2冊以内とする。
3 退館しようとする場合は、図書等を係員に返還しなければならない。
(館外利用)
第7条 図書等の貸出しを受けることのできる者は、市内に居住するか、又は市内に通勤若しくは通学する者とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 図書等の貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード交付申込書(別記様式)(以下「申込書」という。)を館長に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。
3 館長は、前項の登録が終了したときは、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。
第8条 図書等の貸出しを受ける者は、利用カードを提示して図書等の貸出しを受けるものとする。
2 同時に貸出しを受けることのできる図書等は1人につき10冊までとし、その貸出期間は、2週間以内とする。ただし館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(団体の館外利用)
第9条 図書館は、市内の学校、官公署、社会教育関係団体及び会社で、館長が適当と認めた団体に対し、図書等の貸出しを行うことができる。
2 図書等の貸出しを受けようとする団体は、申込書を提出し、利用カードの交付を受けなければならない。
3 同時に貸出しを受けることのできる図書等は、1団体につき100冊までとし、貸出期間は4週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(未返納者に対する処置)
第10条 館長は、利用者が図書等の返還を怠り、返還を請求されても、これに応じない者に対して、以後の利用を一定期間禁止することができる。
(館外利用を禁ずる図書等)
第11条 貴重図書、その他館長が特に指定した図書等は貸出しを行わない。ただし館長が特に必要と認めた者に対してはこの限りでない。
(損害賠償)
第12条 利用者が図書等を亡失、汚損、若しくはき損したときは現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 勝浦市図書館設置規則(昭和43年教育委員会規則第5号)は廃止する。
附則(平成15年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月1日教委規則第11号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日教委規則第7号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月1日教委規則第3号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式
略