○勝浦市放課後児童健全育成事業条例施行規則
平成13年9月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市放課後児童健全育成事業条例(平成13年勝浦市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 勝浦市放課後ルーム(以下「放課後ルーム」という。)には、教員若しくは保育士の資格を有する者、又は児童の教育に知識経験を有する者を置く。
(開所時間)
第3条 放課後ルームの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 小学校において授業を行う日 授業の終了後から午後6時30分まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後6時30分まで
(休所日)
第4条 放課後ルームの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、月の初日からその月の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入所の手続)
第6条 児童を放課後ルームに入所させようとする保護者は、勝浦市放課後ルーム入所許可申請書(別記第1号様式)に、昼間家庭において適切な監護を行うことができないことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第7条 保護者は、入所の許可を受けた児童(以下「入所児童」という。)を退所させるとき、又は入所申請事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の徴収)
第8条 負担金は、入所開始可能日の属する月分から徴収する。
2 保護者は、毎月末日(12月にあっては同月25日、月の中途で退所した場合にあっては退所した日)までに、その月分の負担金を納付しなければならない。
(負担金の減免)
第9条 条例第7条に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 入所児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 保護者が失職、疾病その他の事由により著しく生活が困難なとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がこれらに準ずると認めるとき。
2 負担金の減免を受けようとする者は、勝浦市放課後ルーム負担金減免申請書(別記第4号様式)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 前項の規定により減免の許可を受けた者が、その減免を受けるべき事由に変更があったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月17日規則第10号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の各規則において係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略