○小高御代祝金、福祉手当支給規程
昭和55年3月28日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、小高御代福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年勝浦市条例第21号)に基づき、母子及び父子家庭等(養育者家庭を含む。)(以下「母子及び父子家庭等」という。)において学校に入学又は事業所に就職する児童を養育している者に対し、入学及び就職時に小高御代祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、母子及び父子家庭等の児童の健全な育成を助長し、経済的精神的安定を図るとともに、心身障害者児(以下「障害者」という。)に対し小高御代福祉手当(以下「手当」という。)を支給して福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 母子及び父子家庭等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者及び児童に父母がいない場合又は児童の父母がその児童を監護しない場合において当該児童を養育する(その児童と同居し、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)当該児童の父母以外の者
(2) 児童 20歳に満たない者をいう。
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに次に掲げる各種学校等をいう。
ア 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
イ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第2号に規定する准看護師養成所
ウ 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
エ 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
オ 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
カ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業訓練施設
2 この規程において障害者とは、当該年度において新たに身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者をいう。
(支給要件)
第3条 祝金の支給を受けることのできる者は、本市に住所を有し、かつ住民基本台帳に記録された母子及び父子家庭等で次の各号いずれかに掲げる児童を現に扶養している者とする。
(2) 中学校卒業と同時に4月に事業所に就職する児童
2 手当の支給を受けることのできる者は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付日において本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている障害者とする。
3 本市から市外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定される障害者支援施設及び同条第15項に規定される共同生活援助を提供する事業所に入所したことにより、市外に転出し、現に当該障害者支援施設及び事業所に入所している者は、前項に掲げる者とみなす。
(祝金及び手当の額及び支給方法)
第4条 祝金及び手当の額は、祝金にあっては小学校に入学する児童1人につき2万円、中学校に入学する児童1人につき3万円、高等学校等に入学する児童1人につき4万円、中学校を卒業し就職する児童1人につき4万円とし、手当については障害者1人につき1万円とする。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者は、小高御代祝金申請書(別記第1号様式)を児童が入学又は就職する年の4月30日までに市長に提出しなければならない。
2 手当の支給を受けようとするものは、小高御代福祉手当申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 第3条各号に規定する支給要件を満たしていなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により祝金又は手当の支給を受けたとき。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、祝金及び手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月2日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年2月2日から施行する。
附則(平成3年3月15日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成15年12月15日訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月2日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月12日訓令第4号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以前において身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月3日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に受けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略