○勝浦市在宅介護福祉手当支給条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市在宅介護福祉手当支給条例(昭和61年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により、在宅介護福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申立)

第2条 条例第4条第1項の規定により、受給権の認定を受けようとする者は、在宅介護福祉手当申立書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 市長は、前条の規定による申立書を受理した場合は、その内容を審査し、手当を支給すべきものと認定したときは、在宅介護福祉手当支給決定通知書(別記第2号様式)を、却下したときは、在宅介護福祉手当支給却下通知書(別記第3号様式)により申立者に通知するものとする。

(通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、在宅介護福祉手当支給決定通知書又は、在宅介護福祉手当支給却下通知書によるものとする。

(届出)

第5条 受給者は、住所又は氏名を変更したときは、在宅介護福祉手当受給者住所・氏名変更届(別記第4号様式)を、受給資格が消滅したときは、在宅介護福祉手当受給資格消滅届(別記第5号様式)を市長に、提出しなければならない。

(手当の支給)

第6条 条例第6条に規定する手当の支給は、受給権者に対し、その都度支払期日等を通知して行うものとする。

(台帳)

第7条 市長は、手当の支給に関する事項を記載し、整理するため、在宅介護福祉手当受給者台帳(別記第6号様式)を作成するものとする。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条)

 略

第2号様式(第3条)

 略

第3号様式(第3条)

 略

第4号様式(第5条)

 略

第5号様式(第5条)

 略

第6号様式(第7条)

 略

勝浦市在宅介護福祉手当支給条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第12号
昭和62年6月1日 規則第16号
平成6年1月4日 規則第1号
平成13年3月29日 規則第5号
平成15年3月24日 規則第7号
平成17年12月12日 規則第29号
令和2年3月18日 規則第20号
令和4年3月28日 規則第2号