○勝浦市在宅介護福祉手当支給条例施行規則
昭和61年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市在宅介護福祉手当支給条例(昭和61年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定により、在宅介護福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第4条 条例第4条第2項の規定による通知は、在宅介護福祉手当支給決定通知書又は、在宅介護福祉手当支給却下通知書によるものとする。
(手当の支給)
第6条 条例第6条に規定する手当の支給は、受給権者に対し、その都度支払期日等を通知して行うものとする。
(台帳)
第7条 市長は、手当の支給に関する事項を記載し、整理するため、在宅介護福祉手当受給者台帳(別記第6号様式)を作成するものとする。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成6年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条)
略
第2号様式(第3条)
略
第3号様式(第3条)
略
第4号様式(第5条)
略
第5号様式(第5条)
略
第6号様式(第7条)
略