○石井久雄福祉手当支給規程

昭和49年3月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、石井久雄福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和49年勝浦市条例第8号)に基づき、重度心身障害児及び交通遺児を扶養している者に対し、石井久雄福祉手当(以下「手当」という。)を支給して、福祉の増進に寄与し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害児 知的障害者療育手帳所持者で障害の程度がAの1又はAの2に該当する児童及び身体障害者手帳所持者で、障害の程度が1級又は2級の児童をいう。

(2) 交通遺児 交通事故により父母又は父母の一方と死別した義務教育終了前の児童をいう。

(3) 扶養者 当該児童と生計をともにし、かつ、これを扶養している者をいう。

(手当を受けるものの資格)

第3条 手当は、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている扶養者に支給する。

(申請及び認定)

第4条 手当の支給を受けようとするものは、次の書類を添付して市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(1) 扶養者に属する世帯全員の住民票の写し

(2) 重度心身障害児にあっては、障害の程度を証する書類

(3) 交通遺児にあっては、交通事故死を証する書類

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給の喪失)

第5条 前条の認定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、この権利を失う。この場合扶養者は速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 児童を扶養しなくなったとき。

(2) 本市に居住しなくなったとき。

(3) 重度心身障害児が満18歳に達したとき及び交通遺児が義務教育を終了したとき。

(4) 児童が死亡したとき。

(手当の額及び支給方法)

第6条 手当の額は、1人につき2万5,000円とする。

2 手当の支給は、毎年1回とし、3月1日現在の該当者に対し同月中にこれを支給する。

(交付の特例)

第7条 市長は、扶養者が死亡し、又は所在が不明のため手当を支給できないときは、代って児童を扶養する者にその手当を支給することができる。

(手当の返還)

第8条 市長は、虚偽その他の不正な手段により手当の支給を受けたものがあるときは、その者に対して既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この規程の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

石井久雄福祉手当支給規程

昭和49年3月25日 訓令第1号

(平成11年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月25日 訓令第1号
昭和55年3月28日 訓令第2号
平成3年3月15日 訓令第1号
平成11年3月30日 訓令第3号