○勝浦市精神障害者医療費支給条例
昭和50年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、低所得世帯の精神障害者に対し医療費を支給することにより、経済的援護を行いもって精神障害者の完全な治療及び社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(1) 低所得世帯 精神障害者の属する世帯の世帯員が前年分の所得税納税義務を負わないものの世帯をいう。
(2) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
(3) 医療費 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の例により算出した費用のうち、被保険者が療養取扱機関に支払う一部負担金をいう。
(4) 保護者 精神障害者の後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者をいう。
(5) 社会保険各法 別表に掲げる法律をいう。
(支給対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者は低所得世帯で、勝浦市(以下「市」という。)の区域内に6箇月以上住所を有し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で市長が指定する保険医療機関において入院期間が継続して6箇月以上にわたる精神障害者とする。ただし、勝浦市重度心身障害者の医療費支給に関する条例(昭和48年勝浦市条例第44号)第5条第2項に規定する受給者を除く。
(医療費の支給)
第4条 市長は、前条に規定する者(以下「支給対象者」という。)の保護者が支払った医療費の2分の1を精神障害者医療費として支給するものとする。
2 前項の場合において、社会保険各法の規定に基づく保険給付にあわせて行う給付等が行われたときは、当該給付等を控除した額とする。
(支給の方法)
第5条 支給対象者の保護者に対する医療費の支給は、前条の規定に基づいて算定した額を、支給することによって行うものとする。
(支給対象期間)
第6条 支給対象期間は、保険医療機関に入院の日から退院の日までとする。
(他の法令との調整)
第7条 第4条の規定により、支給対象者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、その他の法令に基づき医療費の給付を受けることができるときは、その限度において支給しないものとする。
(医療費支給の申請)
第8条 支給対象者の保護者は、医療費の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 医療費の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、支給対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した医療費に相当する金額を、保護者から返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行のさい、第3条に該当する者の施行日前引き続く入院期間はこれを通算する。
附則(昭和61年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(重度心身障害者及び精神障害者の医療費支給に関する経過措置)
4 第3条及び第4条の規定による条例の施行前の医療費支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(勝浦市精神障害者医療費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に医療機関等において治療等を受けた者に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
別表
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
6 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)