○勝浦市精神障害者医療費支給条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市精神障害者医療費支給条例(昭和50年勝浦市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定により医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令)

第2条 条例第7条に規定する他の法令は、次の各号に掲げる法令をいう。

(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)

(3) 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)

(4) 結核予防法(昭和26年法律第96号)

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)

(6) その他医療費の一部について公費負担が規定されている法令

(医療費支給の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする者は、被保険者証又は組合員証を提示のうえ精神障害者医療費支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び精神障害者世帯調書(別記第2号様式。以下「世帯調書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて勝浦市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 当該疾病に係る医療費の領収書

(2) 高額療養費、家族療養費付加金、又はこれに準ずるものに関する証明書

(3) 前年分の所得税の状況を証する書類

2 前項第2号及び第3号の書類は、あらかじめその状況が明らかな場合は、市長はこれを省略させることができる。

(支給通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容等を審査のうえ、支給の可否を決定し、速やかにその旨を、精神障害者医療費支給通知書(別記第3号様式。以下「通知書」という。)により当該支給対象者の保護者に通知するものとする。

(届出義務)

第5条 支給対象者の保護者は、氏名又は住所等を変更したときは、精神障害者医療費変更届(別記第4号様式。以下「変更届」という。)を、速やかに市長に届け出なければならない。

2 支給対象者の保護者は、当該支給対象者が加入する被保険者証又は組合員証の保険者等に変更を生じたときは、精神障害者医療費被保険者等変更届(別記第5号様式。以下「被保険者等変更届」という。)を、速やかに市長に届け出なければならない。

3 市長は、支給対象者が、その資格を喪失したことを確認したときは、受給資格を取り消すものとする。

(台帳の保管)

第6条 市長は、医療費の支給状況を明確にするため精神障害者医療費受給者台帳(別記第6号様式。以下「受給者台帳」という。)を備えつけ必要事項を記録のうえ保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

勝浦市精神障害者医療費支給条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第8号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和62年6月1日 規則第16号
平成6年1月4日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第29号