○勝浦市漁港管理条例施行規則

昭和43年7月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市漁港管理条例(昭和43年勝浦市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「甲種漁港施設」とは、条例第2条第1項に規定する市が管理する漁港施設をいう。

(許可申請書等の様式)

第3条 条例の規定に基づき、許可若しくは承認を受け、又は届出若しくは報告をしようとする場合は、次の各号に掲げる様式により市長に提出するものとする。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出 甲種漁港施設の滅失(損傷)届 別記第1号様式

(2) 条例第4条第2項の規定による許可 危険物等荷役許可申請書 別記第2号様式

(3) 条例第6条第3項ただし書の規定による許可 陸揚輸送(出漁準備)指定区域停けい泊許可申請書 別記第3号様式

(4) 条例第7条の規定による届出 泊地利用届 別記第4号様式 岸壁(物揚場)利用届 別記第5号様式

(5) 条例第8条第1項の規定による許可 甲種漁港施設占用許可申請書 別記第6号様式

(6) 条例第8条第4項の規定による届出 甲種漁港施設占用廃止届 別記第7号様式

(7) 条例第8条第4項ただし書の規定による承認 原状回復義務免除承認申請書 別記第8号様式

(8) 条例第8条第5項の規定による許可 甲種漁港施設占用期間更新許可申請書 別記第9号様式

(9) 条例第9条第1項の規定による許可 甲種漁港施設使用許可申請書 別記第10号様式

(10) 条例第12条第3項の規定による申請 甲種漁港施設占用料減免申請書 別記第11号様式 甲種漁港施設占用料分納申請書 別記第12号様式

(11) 条例第12条第4項ただし書の規定による申請 甲種漁港施設占用料還付申請書 別記第13号様式

(12) 条例第13条第1項の規定による届出 入出港届 別記第14号様式(国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則第8条第2項に規定する様式)

(13) 条例第13条第2項の規定による報告 入出港状況報告書 別記第15号様式

2 甲種漁港施設占用期間更新許可申請書を提出しようとする場合は、占用期間満了前20日(占用期間が1月以内の場合にあっては、5日)までにしなければならない。

3 甲種漁港施設占用廃止届を提出する場合は、当該廃止の日から10日以内にしなければならない。

4 泊地、岸壁及び物揚場以外の甲種漁港施設に係る条例第10条の届出の様式については、市長が別に定めるところによる。

(危険物等についての制限)

第4条 条例第6条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第3に掲げる物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条から第6条までに規定する物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1から第3までに掲げる物で医薬品以外の物

(4) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に規定する患畜及び疑似患畜並びに病気のため死亡した牛、馬、めん羊、山羊及び豚

(公示施設使用許可申請書)

第5条 条例第10条第1項の規定による漁船以外の船舟を漁港区域に停けい泊しようとする者は、あらかじめ公示施設使用許可申請書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舟の停けい泊届)

第6条 条例第10条第2項の規定による漁船以外の船舟を漁港の区域内に一時的に停けい泊しようとする者は、あらかじめ、漁港の区域内における漁船以外の船舟の停けい泊届(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(承継届)

第7条 条例第11条第1項の規定による相続人、合併又は分割により設置される法人その他の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、承継後速やかに、甲種漁港施設占用許可承継届(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(減免又は分納)

第8条 条例第12条第3項の規定により減免又は分納を受けることができる場合は、次に掲げるところによる。

(1) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上その他の理由により占用料を全額徴収することが不適当であると認められるとき。

(還付)

第9条 条例第12条第4項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める場合は次のとおりとする。

(1) 市長が公益上又は管理上と認めて占用を制限し、停止し又は占用の許可を取消したとき。

(2) 天災地変、その他不可抗力により占用の目的を達し難くなったと認めるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成6年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年9月16日規則第21号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式

 略

第17号様式

 略

第18号様式

 略

勝浦市漁港管理条例施行規則

昭和43年7月8日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)