○漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する規則

昭和48年7月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する条例(平成12年勝浦市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請)

第2条 条例第5条の規定により占用料等の免除を受けようとする者は、減免申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(徴収猶予等の申請)

第3条 条例第6条の規定により占用料等の徴収猶予を受け、又は分納しようとする者は、徴収猶予(分納)申請書(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(還付申請)

第4条 条例第7条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、還付申請書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に許可を受けた者から適用する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成9年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に許可を受けたものから適用する。

(平成12年3月29日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する規則

昭和48年7月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和48年7月30日 規則第14号
昭和62年6月1日 規則第16号
平成9年3月26日 規則第4号
平成12年3月29日 規則第6号
令和4年3月28日 規則第2号