○漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する規則
昭和48年7月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港の区域内における占用料等の徴収等に関する条例(平成12年勝浦市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に許可を受けた者から適用する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成9年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後に許可を受けたものから適用する。
附則(平成12年3月29日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略