○勝浦市中小企業資金の融資に関する条例施行規則
平成6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は勝浦市中小企業資金の融資に関する条例(平成6年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(金融機関)
第3条 第5条の規定により市長が指定する金融機関は、次のとおりとする。
(1) 株式会社千葉銀行勝浦支店
(2) 株式会社千葉興業銀行鴨川支店
(3) 株式会社京葉銀行勝浦支店
(4) 銚子信用金庫勝浦支店
(5) 房総信用組合大原支店
(預託)
第4条 市長は、前条に掲げる金融機関に対し別に定める金額を預託するものとする。
(融資総額)
第5条 金融機関が中小企業者に融資する総額は前条の金額に金融機関の自己資金の額を加えた額とする。
2 前項に規定する金融機関の自己資金の額は、市長が金融機関と協議して定める。
(1) 運転資金 6か月以内
(2) 設備資金 12か月以内
(償還方法)
第7条 条例別表の割賦返済は、原則として元金均等月賦返済とする。
(担保)
第8条 条例第3条に掲げる担保は金融機関、融資の申込をしようとする中小企業者(以下「申込者」という。)及び保証協会の協議により必要に応じて徴する。
(1) 金融機関が定める書類
(2) 保証協会が定める書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(設備完了報告書)
第11条 設備資金の貸付けを受けた中小企業者は、速やかにその設備をし、勝浦市中小企業融資設備完了報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めた場合、前項の報告書に別に指定する書類を添付させることができる。
(交付申請)
第12条 利子補給金の交付を受けようとする中小企業者は、交付手続きに関する一切の権限を金融機関に委任する旨の委任状(別記第4号様式)を金融機関を経て市長に提出するものとする。
(利子補給金の交付時期)
第16条 利子補給金は毎年1月1日から12月末日までに支払った利子について、次条に定める算式によって算定し、翌年3月末日までに交付するものとする。
(不交付)
第17条 市長は、融資を受けた中小企業者が条例第9条各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金の全部又は一部を交付しないことができる。
(利子補給金の算式等)
第18条 利子補給金の算式は次のとおりとする。
支払利息×(利子補給率/借入金に係る約定年利率)
2 利子補給率は借入金に係る約定年利率の2分の1とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(勝浦市中小企業資金融資運営委員会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 勝浦市中小企業資金融資運営委員会規則
(2) 勝浦市中小企業融資資金利子補給規則
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の勝浦市中小企業融資資金利子補給規則第5条に基づき交付される利子補給金については同条にかかわらず平成6年3月31日をもって精算し、交付するものとする。
附則(平成10年3月27日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の勝浦市中小企業資金の融資に関する条例施行規則の規定により資金の貸付けを受けた中小企業資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月28日規則第7号)
この規則は、令和4年3月12日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条)
略
第2号様式(第10条)
略
第3号様式(第11条)
略
第4号様式(第12条)
略
第5号様式(第12条)
略
第6号様式(第12条)
略
第7号様式(第13条)
略
第8号様式(第14条)
略
第9号様式(第15条)
略
第10号様式(第15条)
略