○勝浦市準用河川管理規則

昭和62年10月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づく準用河川(以下「河川」という。)の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び勝浦市準用河川の流水占用料等に関する条例(平成12年勝浦市条例第24号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 河川台帳は勝浦市都市建設課で調製し保管するものとする。

(許可及び承認等の申請書)

第3条 省令別表第2に規定する規則で定める部数は正本1部とする。

(工事等の承認申請書)

第4条 法第20条の承認を受けようとする者は工事の設計及び実施計画又は、維持の実施計画を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和62年10月20日から施行する。

(平成10年12月16日規則第18号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

勝浦市準用河川管理規則

昭和62年10月20日 規則第21号

(平成12年3月29日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和62年10月20日 規則第21号
平成10年12月16日 規則第18号
平成12年3月29日 規則第4号