○勝浦市準用河川の流水占用料等に関する条例
平成12年3月24日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づく河川の流水占用料及び土地占用料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「河川」とは市長が指定した準用河川をいい、この河川に係る河川管理施設を含むものとする。
(占用期間)
第3条 法第23条又は第24条の規定による許可に係る占用の期間は特別の理由がある場合を除き5年以内とする。
(占用の廃止)
第4条 法第23条又は第24条の規定による市長の許可を受けた者が、その者の都合により、占用期間中に占用をやめようとするときは、市長に届け出なければならない。
(流水占用料等の徴収)
第5条 市長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条及び第24条の規定による占用の許可を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料等を徴収する。
(流水占用料等の額及び徴収方法)
第6条 流水占用料等の額については、別表に定めるところによる。
2 前項に規定する流水占用料等の納入方法、減免、その他の徴収に関する手続については勝浦市道路占用料徴収条例(昭和31年勝浦市条例第78号)の例による。
(許可を受けた者の義務)
第7条 法第23条、第24条、第26条及び第27条の許可を受けた者は許可期間中、許可年月日、許可番号、許可期間並びに住所及び氏名を当該許可に係る行為地に表示しなければならない。ただし、許可期間が7日に満たないときはこの限りでない。
第8条 法第23条、第24条、第26条及び第27条の許可を受けた者はその責に帰する事由により河川区域又は河川管理施設をき損する等河川の管理に支障を及ぼしたときは、直ちに市長にその旨を届け出て、その指示に従い、原状回復、その他河川管理上必要な措置をとらなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第6条)
財産又は事務の種類 | 使用料等 | 区分 | 単位 | 額 | ||
河川法に基づくもの | 流水占用料 | 発電の用に供するもの |
| 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号に規定する建設大臣が定める額 | ||
鉱工業用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 4,630円 | ||||
製氷冷凍の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 450円 | ||||
その他の用に供するもの | 毎秒1リットル1年につき | 30円 | ||||
土地占用料 | 工作物を設置する場合 | 電柱等(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||
鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 600円 | ||||
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | ||||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | ||||
その他のもの | 1平方メートル1年につき | 210円 | ||||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 160円 | ||||
宅地として占用するもの | 1平方メートル1年につき | 250円 | ||||
耕作地 |
| 近傍類似他の小作料の標準額を勘案して知事が定める額 | ||||
採草地、放牧地その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 7円 | ||||
工作物を設置する漁業敷地 | 1平方メートル1年につき | 6円 | ||||
ゴルフ場 | 1平方メートル1年につき | 100円 | ||||
運動場その他これに類するもの | 1平方メートル1年につき | 16円 | ||||
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 砂利 | 1平方メートル | 250円 | |||
砂 | 1平方メートル | 210円 | ||||
土砂 | 1平方メートル | 150円 | ||||
あし | 1メートルなわじめ1束につき | 150円 | ||||
かや | 1メートルなわじめ1束につき | 210円 | ||||
あし及びかや以外の河川産出物 |
| 河川産出物を勘案して知事が定める額 | ||||
(摘要) 1 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 1メートル、1平方メートル、1立方メートル又は1リットル未満の端数は、それぞれ、1メートル、1平方メートル、1立方メートル又は1リットルとして計算する。 3 1メートル未満なわじめ1束は、1メートルなわじめ1束として計算する。 4 1年未満の端数は、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。 5 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく埋立ての用に供する土石の採取料は、この表に定めるところにより算出した額に100分の50を乗じて得た額とする。 6 かんがい用及び上下水道用に供する流水の占用については、流水占用料を徴収しない。 |