○勝浦市法定外公共物管理条例施行規則

平成13年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市法定外公共物管理条例(平成13年勝浦市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法定外公共物」とは、条例第2条第1項及び第2項に規定する公共物をいう。

(許可申請書等の様式)

第3条 条例の規定に基づき、許可若しくは承認を受け、又は届出しようとする場合は、次の各号に掲げる様式により市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定による許可 法定外公共物占用(土木工事施行)許可申請書(別記第1号様式)

(2) 条例第5条の規定による承認 法定外公共物土木工事施行承認(変更)申請書(別記第2号様式)

(3) 条例第6条第2項の規定による許可 法定外公共物占用期間更新許可申請書(別記第3号様式)

(4) 条例第6条第3項の規定による届出 法定外公共物占用廃止届(別記第4号様式)

(5) 条例第7条第1項の規定による許可 法定外公共物占用許可事項変更許可申請書(別記第5号様式)

(6) 条例第7条第2項第1号の規定による届出 住所(氏名)変更届(別記第6号様式)

(7) 条例第7条第2項第2号及び第3号の規定による届出 法定外公共物占用権利義務承継(変更)(別記第7号様式)

(8) 条例第8条の規定による許可 法定外公共物占用権利義務譲渡許可申請書(別記第8号様式)

(9) 条例第10条第1項の規定による届出 法定外公共物損壊届(別記第9号様式)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか法定外公共物占用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

勝浦市法定外公共物管理条例施行規則

平成13年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第9号
平成17年3月3日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第2号