○勝浦市法定外公共物管理条例施行規則
平成13年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市法定外公共物管理条例(平成13年勝浦市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定による許可 法定外公共物占用(土木工事施行)許可申請書(別記第1号様式)
(6) 条例第7条第2項第1号の規定による届出 住所(氏名)変更届(別記第6号様式)
(7) 条例第7条第2項第2号及び第3号の規定による届出 法定外公共物占用権利義務承継(変更)届(別記第7号様式)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか法定外公共物占用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第9号様式
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