○勝浦市営住宅管理規則
平成10年3月27日
規則第9号
勝浦市営住宅管理規則(昭和35年勝浦市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市営住宅管理条例(平成9年勝浦市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による1時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(入居収入基準に係る障害の程度)
第1条の3 条例第5条第1項第3号ア(ア)aに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第5条第1項第3号ア(ア)bに規定する規則で定める障害の程度は、前条第3号に規定する程度とする。
(市営住宅)
第2条 条例第2条第1項第1号の市営住宅は、次に掲げるものをいう。
種類 | 団地名 | 所在 | 構造階数 | 延床面積 | 棟数 |
一般向 | 川津万名浦団地 | 勝浦市川津字万名浦1253番・1256番・1258番・1267番・1268番・1269番・1270番・1280番・1281番 | 木造カラーベストコロニアル葺平屋建 | 1棟34.71平方米 | 3棟 |
木造カラーベストコロニアル葺平屋建 | 1棟28.92平方米 | 5棟 | |||
沢倉旭ヶ丘第一団地 | 勝浦市沢倉字床代267番・268番 | 木造カラーベストコロニアル葺平屋建 | 1棟28.09平方米 | 5棟 | |
木造瓦葺平屋建 | 1棟40.58平方米 | 2棟 | |||
木造スレート葺平屋建 | 1棟42.22平方米 | 2棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟42.23平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟50.51平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟50.70平方米 | 3棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.20平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.89平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.95平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺2階建 | 1棟63.24平方米 | 2棟 | |||
沢倉旭ヶ丘第2団地 | 勝浦市沢倉字床代264番・265番・266番・270番・272番・273番・274番・275番・勝浦市沢倉字桐井上286番1・286番2 | 木造カラーベストコロニアル葺平屋建 | 1棟29.75平方米 | 6棟 | |
木造瓦葺平屋建 | 1棟40.58平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟41.82平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟42.97平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟47.22平方米 | 2棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟49.50平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟50.51平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟50.80平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.07平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.20平方米 | 1棟 | |||
木造スレート葺平屋建 | 1棟51.20平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.34平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.63平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.70平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.76平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟51.97平方米 | 1棟 | |||
木造瓦葺平屋建 | 1棟59.37平方米 | 2棟 | |||
木造瓦葺2階建 | 1棟63.24平方米 | 1棟 | |||
沢倉梨の木第一団地 | 勝浦市沢倉字梨の木212番・213番・214番 | 簡易耐火構造2階建 | 1棟197.52平方米 5戸建 | 4棟 | |
沢倉梨の木第2団地 | 勝浦市沢倉字梨の木195番・211番2・211番3・215番1・215番4・217番 | 簡易耐火構造2階建 | 1棟158.01平方米 4戸建 | 1棟 | |
1棟197.52平方米 5戸建 | 2棟 | ||||
1棟237.02平方米 6戸建 | 1棟 | ||||
沢倉梨の木第3団地 | 勝浦市沢倉字床代231番40・256番3 | 1棟197.52平方米 5戸建 | 4棟 | ||
沢倉梨の木第4団地 | 勝浦市沢倉字床代231番40・248番・256番3 | 簡易耐火構造2階建 | 1棟209.91平方米 5戸建 | 4棟 | |
漁業者向 | 浜勝浦みなと団地 | 勝浦市浜勝浦字北493番 | 中層耐火構造4階建 | 1棟782.28平方米 16戸建 | 2棟 |
(1) 給与所得者にあっては、前年の所得税の源泉徴収票、その他の者にあっては前年の市町村民税の所得証明書
(2) 別居家族のある者は、別居家族の居住地市町村長の発行する別居家族の居住証明書
(3) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(入居補欠者の有効期間)
第6条 条例第10条の規定による入居補欠者の有効期間は、新たな市営住宅の公募の日までとする。
(請書)
第7条 市営住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、条例第11条第1項第1号に規定する請書(別記第4号様式)を提出するときは、市町村長の発行する連帯保証人の居住証明書を添付しなければならない。
3 前項の許可の基準は、次に掲げるところによる。ただし、当該市営住宅の畳数を入居者の世帯員数と他の者との合計で除した数が1.5畳未満の場合は、これを許可しないものとする。
(1) 同居させようとする者が、入居又は入居者の配偶者の3親等内の血族であること。
(2) 条例第5条第1項第3号に規定する収入額を超えないこと。
(3) 条例第33条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当しないこと。
2 市長は、承認の許可をするときは、市営住宅の入居権の承継許可書(別記第9号様式)を交付して行うものとする。
(1) 条例第26条の場合は、医師、助産師、あんま、はり師、きゅう師、理容師、美容師、日用雑貨類の販売業その他市営住宅居住者の福祉を目的とする業を営もうとする者が、市営住宅の一部を用途変更しようとする場合で、市営住宅の管理上支障がないと認められるとき。
(2) 条例第27条の場合は、原状に回復の容易な模様替又は原状に回復できる台所、浴室、物置、洗濯場、床面積17平方メートル以内の居住室、床面積10平方メートル以内の店舗その他の増築をしようとする場合で、その位置及び環境が市営住宅の維持に支障がないものと認められるとき。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第33号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第1条の2第1号の規定の適用については、この規則の施行の日前に56歳以上である者(この規則の施行の日において60歳以上である者を除く。)は、同号の条件を具備する者とみなす。
附則(平成25年3月27日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第20号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式(その1)
略
第2号様式(その2)
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
略
第12号様式
略
第13号様式
略
第14号様式
略
第15号様式
略
第16号様式
略
第17号様式
略
第18号様式
略
第19号様式
略
第20号様式
略