○勝浦市営住宅管理規則

平成10年3月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市営住宅管理条例(平成9年勝浦市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(単身で入居できる者)

第1条の2 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による1時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(入居収入基準に係る障害の程度)

第1条の3 条例第5条第1項第3号ア(ア)aに規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第5条第1項第3号ア(ア)bに規定する規則で定める障害の程度は、前条第3号に規定する程度とする。

(市営住宅)

第2条 条例第2条第1項第1号の市営住宅は、次に掲げるものをいう。

種類

団地名

所在

構造階数

延床面積

棟数

一般向

川津万名浦団地

勝浦市川津字万名浦1253番・1256番・1258番・1267番・1268番・1269番・1270番・1280番・1281番

木造カラーベストコロニアル葺平屋建

1棟34.71平方米

3棟

木造カラーベストコロニアル葺平屋建

1棟28.92平方米

5棟

沢倉旭ヶ丘第一団地

勝浦市沢倉字床代267番・268番

木造カラーベストコロニアル葺平屋建

1棟28.09平方米

5棟

木造瓦葺平屋建

1棟40.58平方米

2棟

木造スレート葺平屋建

1棟42.22平方米

2棟

木造瓦葺平屋建

1棟42.23平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟50.51平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟50.70平方米

3棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.20平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.89平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.95平方米

1棟

木造瓦葺2階建

1棟63.24平方米

2棟

沢倉旭ヶ丘第2団地

勝浦市沢倉字床代264番・265番・266番・270番・272番・273番・274番・275番・勝浦市沢倉字桐井上286番1・286番2

木造カラーベストコロニアル葺平屋建

1棟29.75平方米

6棟

木造瓦葺平屋建

1棟40.58平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟41.82平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟42.97平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟47.22平方米

2棟

木造瓦葺平屋建

1棟49.50平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟50.51平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟50.80平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.07平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.20平方米

1棟

木造スレート葺平屋建

1棟51.20平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.34平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.63平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.70平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.76平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟51.97平方米

1棟

木造瓦葺平屋建

1棟59.37平方米

2棟

木造瓦葺2階建

1棟63.24平方米

1棟

沢倉梨の木第一団地

勝浦市沢倉字梨の木212番・213番・214番

簡易耐火構造2階建

1棟197.52平方米 5戸建

4棟

沢倉梨の木第2団地

勝浦市沢倉字梨の木195番・211番2・211番3・215番1・215番4・217番

簡易耐火構造2階建

1棟158.01平方米 4戸建

1棟

1棟197.52平方米 5戸建

2棟

1棟237.02平方米 6戸建

1棟

沢倉梨の木第3団地

勝浦市沢倉字床代231番40・256番3


1棟197.52平方米 5戸建

4棟

沢倉梨の木第4団地

勝浦市沢倉字床代231番40・248番・256番3

簡易耐火構造2階建

1棟209.91平方米 5戸建

4棟

漁業者向

浜勝浦みなと団地

勝浦市浜勝浦字北493番

中層耐火構造4階建

1棟782.28平方米 16戸建

2棟

(公募の公示)

第3条 条例第3条の規定による公示は、別記第1号様式によるものとする。

(入居申込書等)

第4条 条例第7条の規定による入居許可申請は、市営住宅入居申込書(別記第2号様式)次の各号に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 給与所得者にあっては、前年の所得税の源泉徴収票、その他の者にあっては前年の市町村民税の所得証明書

(2) 別居家族のある者は、別居家族の居住地市町村長の発行する別居家族の居住証明書

(3) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居許可書)

第5条 条例第7条の規定による入居許可は、市営住宅入居許可書(別記第3号様式)を交付して行うものとする。

(入居補欠者の有効期間)

第6条 条例第10条の規定による入居補欠者の有効期間は、新たな市営住宅の公募の日までとする。

(請書)

第7条 市営住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、条例第11条第1項第1号に規定する請書(別記第4号様式)を提出するときは、市町村長の発行する連帯保証人の居住証明書を添付しなければならない。

(入居の手続き)

第8条 条例第11条第5項に規定する入居可能日の通知は、市営住宅入居可能日通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(同居人)

第9条 入居者が条例第12条の規定により、入居の際に同居した以外の者を同居させようとするときは、同居人居住許可申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、同居人居住許可書(別記第7号様式)を交付して行うものとする。

3 前項の許可の基準は、次に掲げるところによる。ただし、当該市営住宅の畳数を入居者の世帯員数と他の者との合計で除した数が1.5畳未満の場合は、これを許可しないものとする。

(1) 同居させようとする者が、入居又は入居者の配偶者の3親等内の血族であること。

(2) 条例第5条第1項第3号に規定する収入額を超えないこと。

(3) 条例第33条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当しないこと。

(入居の承継)

第10条 条例第13条第1項に規定する入居の承継をしようとするときは、市営住宅入居権承継承認申請書(別記第8号様式)を承継の理由となるべき事実発生後30日以内に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、承認の許可をするときは、市営住宅の入居権の承継許可書(別記第9号様式)を交付して行うものとする。

(収入の額の認定及び家賃の決定)

第11条 条例第15条に規定する通知は、収入額の認定及び家賃決定通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条第1項及び第18条第2項の規定により、家賃及び敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、納期前10日までにその理由を記載した申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(長期間住宅を使用しないときの届出)

第13条 条例第24条の規定により住宅を長期間使用しないときの届出は、市営住宅長期間未使用届(別記第12号様式)によるものとする。

(住宅の用途一部変更、模様替及び増築)

第14条 入居者が、条例第26条及び第27条の規定により市長の許可を受けようとするときは、次の各号による申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第26条に規定する場合は、市営住宅用途一部変更許可申請書(別記第13号様式)

(2) 条例第27条に規定する場合は、市営住宅(模様替・増築)許可申請書(別記第14号様式)

2 市長は、前項の許可をするときは、市営住宅用途一部変更許可書(別記第15号様式)又は市営住宅(模様替・増築)許可書(別記第16号様式)を交付して行うものとする。

3 前項の許可の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第26条の場合は、医師、助産師、あんま、はり師、きゅう師、理容師、美容師、日用雑貨類の販売業その他市営住宅居住者の福祉を目的とする業を営もうとする者が、市営住宅の一部を用途変更しようとする場合で、市営住宅の管理上支障がないと認められるとき。

(2) 条例第27条の場合は、原状に回復の容易な模様替又は原状に回復できる台所、浴室、物置、洗濯場、床面積17平方メートル以内の居住室、床面積10平方メートル以内の店舗その他の増築をしようとする場合で、その位置及び環境が市営住宅の維持に支障がないものと認められるとき。

(収入超過者及び高額所得者の認定)

第15条 条例第28条第1項及び第2項の規定による通知は、(収入超過者・高額所得者)認定通知書(別記第17号様式)によるものとする。

(住宅立退の届出)

第16条 条例第32条の規定により、住宅の明渡しをしようとするときは、市営住宅立退届(別記第18号様式)によるものとする。

(住宅の明渡しの請求)

第17条 条例第33条第34条及び第36条の規定により、住宅の明渡しの請求を行おうとするときは、市営住宅明渡し請求書(別記第19号様式)によるものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第18条 条例第38条の規定による当該入居者の家賃の減額は、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の市営住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(身分証明書の様式)

第19条 条例第41条第3項に規定するその身分を示す証票は、身分証明書(別記第20号様式)によるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第33号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第1条の2第1号の規定の適用については、この規則の施行の日前に56歳以上である者(この規則の施行の日において60歳以上である者を除く。)は、同号の条件を具備する者とみなす。

(平成25年3月27日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第20号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年8月25日規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式(その1)

 略

第2号様式(その2)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式

 略

第17号様式

 略

第18号様式

 略

第19号様式

 略

第20号様式

 略

勝浦市営住宅管理規則

平成10年3月27日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月27日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第33号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月19日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第17号
平成20年3月26日 規則第18号
平成21年12月1日 規則第21号
平成24年3月21日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第5号
平成25年12月20日 規則第20号
平成26年8月25日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第26号