○勝浦市営住宅入居者選考審査会規程

昭和49年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 この規程は、勝浦市営住宅管理条例(平成9年勝浦市条例第16号)第9条の規定に基づき、勝浦市営住宅入居者の選考に当たり、公正を期するため勝浦市営住宅入居者選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、入居申請者の住宅に困窮する実情を審査し、その困窮度の高い者から順位を付して市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長の職にあるものをもってこれに充てる。

3 委員は都市建設課長、農林水産課長、福祉課長及び税務課長とする。

(職務)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は必要のつど委員長が招集する。

2 審査会は2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(資料の作成)

第6条 市営住宅管理担当課長は、審査に付すべき調査表及び必要な資料を審査会に提出するものとする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市営住宅管理担当課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 審査会の関係職員は、取扱事項の一切について秘密を保持しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日訓令第6号)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年9月4日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

勝浦市営住宅入居者選考審査会規程

昭和49年4月1日 訓令第4号

(平成21年9月4日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和49年4月1日 訓令第4号
昭和50年7月1日 訓令第6号
昭和58年4月1日 訓令第9号
平成10年3月27日 訓令第2号
平成12年3月29日 訓令第1号
平成21年9月4日 訓令第3号