○勝浦市都市計画審議会条例
平成12年3月24日
条例第25号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、勝浦市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 市議会の議員 3人以内
2 市長は前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは千葉県の職員又は市内に住所を有する者のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は10人以内とする。
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員(以下「第1号委員」という。)のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、第1号委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の身分等)
第7条 審議会の委員は、非常勤とし、別に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市計画の所管課において処理する。
(運営等)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(勝浦市附属機関設置条例の一部改正)
2 勝浦市附属機関設置条例(昭和39年勝浦市条例第50号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2中勝浦市都市計画審議会の項を削る。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の勝浦市附属機関設置条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれていた勝浦市都市計画審議会は、この条例による改正後の勝浦市都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた勝浦市都市計画審議会とみなす。
4 この条例の施行の日の前日において改正前の条例第4条第1項の規定により勝浦市都市計画審議会の委員に任命されていた者は、改正後の条例第2条第1項及び第2項の規定により任命されたものとみなす。
附則(平成18年12月15日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。