○勝浦市都市下水路条例
昭和59年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例において、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の設置)
第3条 本市に、次のとおり都市下水路を設置する。
都市下水路の名称 | 起点 | 終点 |
勝浦市第1号都市下水路(出水都市下水路) | 勝浦市墨名字小家名801番16地先 | 勝浦市出水字保羅口1064番地先 |
勝浦市第2号都市下水路(興津東都市下水路) | 勝浦市興津字中村2528番地先 | 勝浦市興津字土井口1175番2地先 |
勝浦市第3号都市下水路(興津都市下水路) | 勝浦市興津字東町通2697番1地先 | 勝浦市興津字平田304番1地先 |
勝浦市第4号都市下水路(串浜都市下水路) | 勝浦市串浜字春日浦1242番1地先 | 勝浦市串浜字走合1298番16地先 |
勝浦市第5号都市下水路(新官都市下水路) | 勝浦市新官字中島1461番地先 | 勝浦市新官字新官谷396番4地先 |
勝浦市第6号都市下水路(鵜原都市下水路) | 勝浦市鵜原字臺ノ谷766番地先 | 勝浦市鵜原字池ノ谷1660番2地先 |
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第4条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第5条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第6条 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の基準)
第7条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
(行為の許可)
第8条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は規則で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第9条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又は、その施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第10条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
3 市は第1項の占用の許可を受けた者から、勝浦市道路占用料徴収条例(昭和31年勝浦市条例第78号)に準じ占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体が行う事業により占用するとき。
4 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは前項の占用料を減免することができる。
5 第1項の占用許可申請書の様式は規則で定める。
(原状回復)
第11条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は1万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定による申請書又は図面で不実の記載のあるものを提出した申請者
(2) 第7条第2項の規定による指示に従わなかった者
第15条 偽りその他不正な手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条、第5条、第6条及び第7条の施行日に既に存する施設で、同条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の下水道法施行令による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。