○勝浦市都市下水路条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市都市下水路条例(昭和59年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第2条 条例第5条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による申請は、物件設置(変更)許可申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは内容を調査し、その適否を決定し物件設置(変更)許可決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(占用許可申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、都市下水路敷占用許可申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 市長は、前項の規定により申請のあったときは、内容を調査し、その適否を決定し都市下水路敷占用許可決定通知書(別記第4号様式)により通知する。

(都市下水路敷占用変更・廃止届)

第5条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく条例第10条第2項の規定により都市下水路敷占用(変更・廃止)(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 占用を変更又は廃止しようとするとき

(2) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき

(3) 相続等により、占用を承継したとき

(4) 法人である占用者が合併又は解散したとき

(占用料の減免)

第6条 条例第10条第4項の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路敷占用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を調査しその適否を決定し、都市下水路敷占用料減免決定通知書(別記第7号様式)により通知する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条第1項)

 略

第2号様式(第3条第2項)

 略

第3号様式(第4条第1項)

 略

第4号様式(第4条第2項)

 略

第5号様式(第5条第1項)

 略

第6号様式(第6条第1項)

 略

第7号様式(第6条第2項)

 略

勝浦市都市下水路条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)