○勝浦市都市下水路条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市都市下水路条例(昭和59年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第2条 条例第5条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(1) 占用を変更又は廃止しようとするとき
(2) 占用者がその住所又は氏名を変更したとき
(3) 相続等により、占用を承継したとき
(4) 法人である占用者が合併又は解散したとき
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第1項)
略
第2号様式(第3条第2項)
略
第3号様式(第4条第1項)
略
第4号様式(第4条第2項)
略
第5号様式(第5条第1項)
略
第6号様式(第6条第1項)
略
第7号様式(第6条第2項)
略