○海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例
平成12年3月24日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく海岸保全区域の占用の許可に係る占用料及び法第8条第1項の規定に基づく土石の採取の許可に係る土石採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料及び土石採取料の徴収)
第2条 前条の占用料は、海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。以下同じ。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域の占用の許可を受けた者から徴収する。
2 前条の土石採取料は、海岸保全区域内において、土石(砂利を含む。以下同じ。)の採取の許可を受けた者から徴収する。
2 前項の占用料等の徴収及び減免については、勝浦市道路占用料徴収条例(昭和31年勝浦市条例第78号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第7条又は第8条の規定により、海岸保全区域の占用の許可及び土石の採取の許可を受けている者から徴収する占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に法第7条又は第8条の規定により、海岸保全区域の占用の許可及び土石の採取の許可を受けている者から徴収する占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
海岸保全区域占用料
海岸法に基づくもの | 海岸保全区域占用料 | 工作物を施設するため占用するもの | 1平方メートル1年につき | 210円 | |
工作物を施設せず原形のまま占用するもの | 1平方メートル1年につき | 160円 | |||
電柱(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | |||
諸管埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | |||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | |||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | |||
(備考) 1 占用料が1件100円未満の場合は、100円とする。 2 占用期間が1年未満のものについては月割計算とし、1月未満のものについては1月とする。 |
別表第2(第3条関係)
海岸保全区域内における土石採取料
種別 | 単位 | 金額 |
砂利 | 1立方メートル | 270円 |
砂 | 1立方メートル | 230円 |
土砂 | 1立方メートル | 160円 |
備考
1 採取する土石に1立方メートル未満の端数が生じる場合には、当該端数を1立方メートルとして計算する。
2 1件の採取料が100円未満のものについては、100円とする。
3 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく埋立ての用に供する土砂の採取料は、この表に規定する額の50パーセントとする。