○勝浦市水道事業条例施行規程

昭和45年4月1日

水道課管理訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、勝浦市水道事業条例(昭和35年勝浦市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置は、止水栓きょう、メーターきょう、その他の附属用具を備えなければならない。

(受水タンクの設置等)

第3条 給水管の口径に比して著しく多量の水を1時に使用する箇所、その他必要がある箇所には、受水タンクを設置するようつとめなければならない。

2 給水管にはポンプを直結させてはならない。

(給水装置の材質)

第4条 給水装置の材質は水が汚染され又は漏れるおそれがなく、かつ、容易に破損し、又は腐蝕するおそれがないものと市長が認定したものでなければならない。

(給水管の種類)

第5条 給水管は、亜鉛メッキ鋼管、鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、石綿セメント管、硬質塩化ビニール管、鉛管及びポリエチレン管のいずれかによる。

2 市長は、前項に掲げる種類の給水管であっても布設地の地質の影響その他の事由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は使用別所要水量及び同時使用率を考慮して、適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、公道内にあっては1.2メートル(工事実施上やむを得ない場合は0.6メートル以上とし防護管を施さなければならない。)私道内にあっては0.45メートル以上、宅地内では0.3メートル以上の深さに埋設しなければならない。

(メーターの設置)

第8条 メーター及びその設置に必要な装置は、メーター点検を容易に行うことができ、乾燥していて、かつ、損傷の危険のない箇所に水平に設けなければならない。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置の末端の用具及び装置は逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生ずるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流防止装置を設けても直結してはならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管、その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を家屋の2階以上あるいは地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第10条 開きょを横断して給水管を布設するときは、当該開きょの下に埋設するものとする。ただし、やむを得ない事由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電蝕又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を布設するときは、給水管防護の装置を施さなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を布設するときは、露出いんぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。

4 酸アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を布設するときは防蝕その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水装置の工事及び費用

(加入負担金)

第11条 給水装置の新設申込みの承認を受けた者は、条例第6条の2の規定により工事費のほかに加入負担金を納付しなければならない。

2 次に該当するときは、加入負担金を2分の1とする。

(1) 臨時に給水装置の申込みをしたものでその使用期間が3月以内に撤去の申出のある場合

3 次の各号のいずれかに該当するときは、加入負担金を免除するものとする。

(1) 給水装置により給水を受けているもので、市内の他の地に移転して新たに給水を受ける場合

(2) 毎年期間を定めて臨時給水を受けているもので最初に加入負担金を納付してある場合

(3) 市長の定める市の重要施設及び市内の重要な施設

4 次に該当するときは、加入負担金の差額を納入するものとする。

(1) 給水装置により給水を受けているもので給水管の口径を更に大きくしようとする場合

5 加入負担金は、水道の使用を廃止した場合でもこれを返戻しないものとする。

(開発負担金)

第11条の2 計画1日最大給水量は、事業主が市長に給水に係る事前協議書(別記第1号様式)を提出し協議した後、市長が交付した回答書(別記第2号様式)の水量とする。

2 事業主は、前項の回答があった場合は市長と給水協定書(別記第3号様式)を取り交わすものとする。

(給水工事費の算出)

第12条 条例第8条第1項各号に定める工事費の算出は次のとおりとする。

(1) 材料費

市長が定める材料単価額に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費

市長が定める職種別賃金基本額に水道工事設計標準歩掛表を乗じて得た額、又は市長が定める賃金基本額に実人員及び作業時間率を乗じて得た額

(3) 道路復旧費

当該道路管理者が定めた額

(4) 間接経費

材料費と労力費の合計額の100分の10に相当する額

2 申込者において材料を提供した場合は、市長はその使用材料価格を認定し、前項第4号に規定する間接経費算出の基礎経費として材料費に加算する。

(工事費の予納等)

第13条 工事費の予納について工事費の概算額の納付を通知した日から30日を経過しても納入のないときは、その工事の申込みは取消されたものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

第4章 給水

(代理人、管理人の届出)

第14条 給水装置の所有者又は水道使用者が条例第13条若しくは第14条の規定により代理人若しくは管理人の選定又は変更を求められたときは、直ちに連署をもって市長に届けなければならない。

(メーターの保管)

第15条 条例第16条第1項に規定する水道使用者等は、メーターの点検又は修理に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は水道使用者等に原状回復を命じ履行しないときは、市長が施行し、その費用は水道使用者等から徴収する。ただし、市長が原状回復が困難であると認めたときは、市長がメーターの位置を変更し、その費用は水道使用者等から徴収する。

第5章 料金及び手数料

(使用水量の認定基準)

第16条 条例第24条の規定による使用水量の認定は次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後10日間の平均使用水量を基礎として日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、給水装置の所有者(使用者)における管理状況を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

(異動にかかわる料金等)

第17条 料金を調定した後、又は料金徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分の料金において精算する。ただし、水道の使用を廃止し、又は中止した者の料金にかかわるとき、若しくは翌月分の料金において精算することが困難なときは、速やかに精算する。

(使用の中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第18条 条例第17条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(料金等の領収及び現金取扱員印)

第19条 集金の方法で徴収する料金、手数料、その他の納付金に対する領収書は、企業職員の領収印及び現金取扱員の印があるものに限り有効とする。ただし、金額を訂正したものは無効とする。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条の2 条例第33条の4第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(様式)

第20条 この規程の施行に関し必要な申請書その他の様式は別記による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際従前よりなされた承認その他の処分又は申請届出、その他の手続きはそれぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和52年4月1日水道訓令第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日水道訓令第4号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水道訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水管訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日水管訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第11条の2第1項)

 略

第2号様式(第11条の2第1項)

 略

第3号様式(第11条の2第2項)

 略

勝浦市水道事業条例施行規程

昭和45年4月1日 水道課管理訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和45年4月1日 水道課管理訓令第1号
昭和52年4月1日 水道課管理訓令第2号
昭和58年7月1日 水道課管理訓令第4号
昭和60年4月1日 水道課管理訓令第2号
平成13年3月29日 水道課管理訓令第1号
平成14年12月24日 水道課管理訓令第1号