○勝浦市建設工事等入札参加者資格審査規程
平成13年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、市が行う(水道工事を含む。)建設工事及び製造の請負の指名競争入札若しくは随意契約の実施に当たり、指名する業者の選定及び審査について必要な事項を定め、もって契約事項の適正な執行の確保を図ることを目的とする。
(建設工事入札参加資格審査)
第2条 財政課長は、指名競争入札参加者の資格を定める要領(平成12年12月15日施行)の定めるところにより、期限内に建設工事入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)の提出のあった者(以下「建設業者」という。)について資格審査を行う。ただし、一括受付期間後に申請のあった者についても受理し、随時資格審査をするものとする。
2 前項の資格審査は、適格審査及び実績審査により行うものとする。
(適格審査)
第3条 適格審査は、前条第1項の規定により審査申請書を提出した建設業者について、この申請書及び添付書類を基礎として、入札参加業者としての適格性を審査する。
2 前年度中において、次の各号のいずれかに該当する行為をなしたものは、不適格とすることができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったと認められるもの。
(2) 経営状況が著しく不健全であると認められるもの。
(実績審査)
第4条 前条の規定により適格と認められた建設業者について実績審査を行う。
2 実績審査は、客観的事項及び主観的事項についてそれぞれ審査採点する。
3 客観的事項については、建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(昭和63年建設省告示第1316号)の定めるところにより審査採点する。
4 主観的事項については、工事成績、受注件数及び労働福祉の状況について、別に定める方法により審査採点する。
有資格業者の格付
種別 等級 | 土木 | とび・土工 | 舗装 | 建築 | 管・電気その他工事 |
A | 1100点以上 | 1100点以上 | 1000点以上 | 1100点以上 | 1000点以上 |
B | 1100点未満700点以上 | 1100点未満700点以上 | 1000点未満700点以上 | 1100点未満700点以上 | 1000点未満700点以上 |
C | 700点未満 | 700点未満 | 700点未満 | 700点未満 | 700点未満 |
(格付の調整)
第6条 財政課長は、特に必要と認めた場合は、前条の規定による等級の格付を行う際これを変更することができる。
(市長の決裁)
第7条 財政課長は、前2条の決定をする際には、副市長及び市長の決裁を受けなければならない。
(新規業者等の格付)
第8条 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けていない建設業者又は新たに許可を受けた建設業者で、過去2年間の工事完成高の確認されない建設業者から審査申請書の提出のあった場合における第5条の規定による等級の格付については、最下位の等級とする。
(適格者名簿)
第9条 財政課長は、第5条の規定により等級の格付を行ったときは、適格者名簿に登載するものとする。
2 当該建設業者に対しては、入札参加業者資格決定通知書(別記様式)により通知するものとする。
(名簿の有効期間)
第10条 適格者名簿は、平成15年度から3年度ごとに(以下「審査基準年度」という。)作成し、有効期間は次の審査基準年度の適格者名簿が作成決定される前日までとする。
(請負工事金額の制限基準)
第11条 建設業者に対する各等級別の指名の対象となる工事金額の制限は、勝浦市建設工事等指名業者選定基準第3に定めるとおりとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行し、平成13年・14年度入札参加者資格審査から適用する。
附則(平成15年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成15年3月24日から施行し、平成15・16・17年度入札参加者資格審査から適用する。
附則(平成18年3月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 入札参加者資格審査に関し必要な手続きは、この規程の公示前においても行うことができる。
附則(平成19年2月22日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式(第9条関係)
略