○勝浦市建設工事等指名業者選定基準

(目的)

第1 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の指名競争入札に係る指名業者の選定に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この基準の定めるところによるものとする。

(建設業の許可業種)

第2 指名業者の選定は別紙勝浦市の発注する建設工事に対応する建設業の許可業種による建設業の許可を受けた者とする。

(等級別発注基準)

第3 指名業者の選定は、次表の工事の種類及び発注金額(当該工事の設計金額をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ同表の等級欄に掲げる等級(以下「基準等級」という。)に格付された者の中から行うものとする。

等級

工事の種類及び発注金額

土木一式工事

建築一式工事

ほ装工事

設備その他工事

A

8,000万円以上

1億円以上

3,000万円以上

2,000万円以上

B

700万円以上8,000万円未満

1,000万円以上1億円未満

300万円以上3,000万円未満

500万円以上2,000万円未満

C

700万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円未満

2 平成7年度より建設業法第27条の23第1項の経営事項審査無申請業者は、建設業法施行令第27条の13によって下記金額工事の発注はできないものとする。

1 建築一式工事 1,500万円以上

1 その他の建設工事 500万円以上

(発注基準に対する特例)

第4 第6の定めによる指名業者数の選定が困難であるときは、第3の定めにかかわらず、当該工事の基準等級の直近上位又は直近下位の等級に格付された者を指名することができるものとする。ただし、1の工事について、直近上位の等級に格付された者及び直近下位に格付された者を同時に指名することはできないものとする。

2 前項の場合において、発注金額が次表の工事の種類に応じそれぞれ同表に掲げる発注金額以上である工事については直近下位の等級に格付された者を指名することはできないものとする。ただし、当該工事について、施工能力があると認められる場合は、この限りでない。

工事の種類

土木一式工事

建築一式工事

ほ装工事

設備その他工事

発注金額

3億円

5億円

5,000万円

5,000万円

3 次に掲げる工事については、第1項の規定によるほか、当該工事の基準等級の1等級以上上位の位の等級に格付された者を指名することができるものとする。この場合において、1の工事の指名業者は、同一等級又は直近等級に格付された者に限るものとする。

(1) 災害その他の理由により緊急を要する工事

(2) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(3) 主として請け負った工事と密接不可分の関係にある工事

4 第3及び第4第1項の定めにかかわらず、市内業者育成観点、景気の動向及び受注量、実績等を勘案して、市内業者の選定には特に配慮するものとする。ただし、高度の技術を必要とする工事についてはこの限りでない。

(指名の制限)

第5 工事の発注金額が、指名しようとする者の当該工事の発注工種にかかる年間平均完成工事高を超える場合は、当該指名しようとする者を指名することはできないものとする。ただし、新たに入札参加した者等で当該工事について施工能力があると認められるものは、この限りでない。

(指名業者数)

第6 指名業者の数は、当該工事の発注金額に応じ、それぞれ次表に定めるところによるものとする。ただし、第4第3項に掲げる工事等で同表の指名業者数を指名することが困難な場合はこの限りでない。

発注金額

指名業者数

700万円未満

6社以上

700万円以上5,000万円未満

8社以上

5,000万円以上1億円未満

10社以上

1億円以上

12社以上

(指名業者選定に当たっての留意事項)

第7 指名業者の選定に当たっては、勝浦市建設工事等指名業者審査会規程第7条及び次に掲げる事項に留意すること。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適正

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(業務委託契約等に係る指名業者の選定)

第8 建設工事等に係る業務委託契約の指名業者の選定については、第6及び第7の定めを準用するものとする。

1 この基準は、平成6年7月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う工事等に適用する。

1 この基準は、平成7年4月1日から施行する。

1 この基準は、平成12年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この基準は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に指名業者の選定を行う工事等から適用する。

(令和3年3月16日)

この基準は、令和3年4月1日から施行する。

別紙

勝浦市の発注する建設工事に対応する建設業の許可業種

勝浦市が発注する建設工事は、平成12年7月1日以降表左欄に掲げる建設工事の種類ごとに、同表右欄に掲げる建設業について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者に発注するものとする。

建設工事の種類

建設工事の例示

建設業の許可業種

土木一式工事

 

土木工事業

建築一式工事

 

建築工事業

大工工事

大工工事、型枠工事、造作工事

大工工事業

左官工事

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

左官工事業

とび・土工・コンクリート工事

1 とび工事、ひき工事、足場等仮説工事、重量物の揚重運搬配管工事、鉄骨組立工事コンクリートブロック据付工事、工作物解工事

2 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

3 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

4 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

5 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹付け工事、道路附属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

とび・土工工事業

石工事

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

石工事業

屋根工事

屋根ふき工事

屋根工事業

電気工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

電気工事業

管工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、小規模上水道管埋設工事

管工事業

タイル・れんが・ブロック工事

コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

鋼構造物工事業

鉄筋工事

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

鉄筋工事業

ほ装工事

アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

ほ装工事業

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事業

板金工事

板金加工取付け工事、建築板金工事

板金工事業

ガラス工事

ガラス加工取付け工事

ガラス工事業

塗装工事

塗装工事、浴射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事

塗装工事業

防水工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

防水工事業

内装仕上工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

内装仕上工事業

機械器具設置工事

プラント設備工事、運搬機器設備工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

機械器具設置工事業

熱絶縁工事

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

熱絶縁工事業

電気通信工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

電気通信工事業

造園工事

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事

造園工事業

さく井工事

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

さく井工事業

建具工事

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

建具工事業

水道施設工事

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事、小規模上水道管埋設工事

水道施設工事業

消防施設工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

消防施設工事業

清掃施設工事

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

清掃施設工事業

解体工事

工作物の解体を行う工事

解体工事業

付記

1 適用期日について

平成12年7月1日以降契約する建設工事から適用するものであること。なお、平成12年6月30日までに契約する建設工事については、従前の例により実施するものとする。

2 発注工事の種類と対応許可業種について

別添公告の建設工事の例示欄に掲げる工事を単体で発注する場合は、それぞれ対応する建設業の許可業種欄に掲げる建設業の許可を受け、かつ、当該許可業種について「勝浦市建設工事等入札参加資格者名簿」及び「千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿」に記載されている者(以下「有資格者」という。)に対し行うものであること。

3 複合する工事における発注業種区分について

2以上の工事の種類を合わせて発注する複合工事については、その複合する工事の種類ごとの工事金額、施工技術又は工事の中心、工事の組合せ等を総合的に判断し、主体となる建設工事の種類に対応する有資格者に発注するものとする。

4 建設工事例示欄にない工事について

建設工事例示欄にない工事については、当該工事の形態又は性質等により、類似した例示工事を選定し、当該選定した例示工事に対応する有資格者に発注するものであること。

5 建設工事の例示欄に重複して掲げられた工事について

建設工事の例示欄に重複して掲げられた工事については、工事の性質に応じ、それぞれ対応する業種の許可を有する者の双方を発注の対象として差支えないものであること。

6 市独自に掲げた例示工事について

小規模上水道管埋設工事については、市として特に例示が必要と認められたので、管工事の例示工事に掲げてあること。

なお、小規模上水道管埋設工事の解釈については、通常200mmまでの口径の管を埋設する場合であって、埋設するための特別な土木的技術を要しない工事をいうものであること。

勝浦市建設工事等指名業者選定基準

 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年3月16日 種別なし