○勝浦市奨学資金貸付条例に係る返還猶予及び返還免除取扱要領
平成14年3月28日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、勝浦市奨学資金貸付条例(昭和33年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)第21条の規定による奨学資金の返還猶予及び第22条の規定による奨学資金の返還免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(返還猶予)
第2条 次条に規定する返還猶予の事由に該当する者で、返還が著しく困難と認められるときは、願い出により奨学資金の返還を猶予するものとする。
(返還猶予の事由)
第3条 条例第21条第1項第2号に規定する災害又は疾病により返還が著しく困難になったときとは、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、所有する家屋及び家財について甚大な損失を被ったとき又は収入が著しく減少したとき。
(2) 病気、負傷により医療費が著しく増加したとき。
(3) 盗難等により資産に著しい被害を被ったとき。
2 条例第21条第1項第3号に規定するその他やむを得ない事由により返還が著しく困難になったときとは、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 倒産等による事業の休止、廃止等により収入が著しく減少したとき。
(2) 貧困により、生活のための扶助を受けているとき。
(返還猶予申請書の提出)
第4条 奨学資金の返還猶予の申請は、勝浦市奨学資金貸付条例施行規則(平成14年勝浦市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第13条第1項に規定する奨学資金返還猶予申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 消防署長等の関係官公署が発行する罹災証明書等
(2) 警察署長等の関係官公署が発行する盗難受理証明書等
(3) 医師の診断書又は医療機関の領収書の写し
(4) 所得申告書の写し又は収入状況の立証できる書類
(5) 扶助者の証明書等
(6) その他必要と認める書類
(返還猶予の可否の決定通知)
第5条 奨学資金の返還猶予の可否の決定通知は、規則第13条第2項に規定する奨学資金返還猶予決定・却下通知書によるものとする。
(返還猶予の取り消し)
第6条 奨学資金の返還猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その返還猶予を取り消すものとする。
(1) 返還猶予を受けた者の資力の回復その他事情の変化により返還猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為によって返還猶予を受けたと認められるとき。
(返還免除)
第7条 次条に規定する返還免除の事由に該当する者で、返還を免除することが適当と認められるときは、願い出により奨学資金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除するものとする。
(1) 奨学生又は借受人が奨学資金の返還を完了する前に死亡し、連帯保証人に資力がないと認められるとき。
(2) 奨学生又は借受人が奨学資金の返還を完了する前に心身の機能に著しい障害を来し、連帯保証人に資力がないと認められるとき。
(返還免除申請書の提出)
第9条 奨学資金の返還免除の申請は、規則第14条第1項に規定する奨学資金返還免除申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 医師の証明書等
(2) その他必要と認める書類
(返還免除の可否の決定通知)
第10条 奨学資金の返還免除の可否の決定通知は、規則第14条第3項に規定する奨学資金返還免除決定・却下通知書によるものとする。
(返還免除の取り消し)
第11条 奨学資金の返還免除を受けた者が次に該当することとなったときは、その返還免除を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって返還免除を受けたと認められるとき。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定めるものとする。
附則
1 この要領は、平成14年4月1日から施行する。
別記第1号様式(要領第6条関係)
略
第2号様式(要領第11条関係)
略