○勝浦市奨学資金貸付条例施行規則

平成14年1月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市奨学資金貸付条例(昭和33年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経済的理由により修学が困難であること及び学術優良かつ健康であることの範囲)

第2条 条例第3条第3号に規定する経済的理由により修学が困難であること及び同条第4号に規定する学術優良かつ健康であることとは、別に定める勝浦市奨学資金貸付決定選考基準に関する規程(平成24年勝浦市教育委員会訓令第3号)によるものとする。

(貸付申請)

第3条 条例第6条の規定による奨学資金の貸付けの申請は、奨学資金貸付申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の奨学資金貸付申請書には、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 成績証明書

(2) 入学決定を証する書類(在学中の者にあっては、在学証明書とする。)

(3) 世帯全員及び連帯保証人の住民票の写し

(4) 生計を一にする同一世帯員及び連帯保証人の収入を証する書類

(5) 生計を一にする同一世帯員及び連帯保証人の納税証明書

(6) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める書類

3 前項各号に掲げる者が、父母又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)と住所を別にする場合は、保護者の世帯全員の住民票の写しも添えなければならない。

(連帯保証人の資格)

第4条 連帯保証人は2名とし、身元が確実であって独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 奨学資金の貸付けを受けようとし、又は受けている者が未成年者である場合において、親権者又は未成年後見人があるときは、前項の連帯保証人のうち1名は、当該親権者又は未成年後見人でなければならない。

(貸付けの決定通知)

第5条 条例第7条の規定による決定通知は、奨学資金貸付決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(誓約書の提出)

第6条 条例第7条の規定により奨学生として決定を受けた者は、直ちに誓約書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(休学等の異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該各号に定めるところにより、速やかに届け出なければならない。

(1) 休学したとき。 休学届(別記第4号様式)

(2) 長期欠席したとき。 長期欠席届(別記第5号様式)

(3) 転学したとき。 転学届(別記第6号様式)

(4) 停学したとき。 停学届(別記第7号様式)

(5) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。 氏名等変更届(別記第8号様式)

(6) 他の団体又は個人からの奨学資金の貸付け又は給付に異動のあったとき。 他団体等貸付・給付届(別記第9号様式)

(7) 退学したとき。 退学届(別記第10号様式)

2 前項第1号第2号又は第4号の規定により届出をした者は、当該各号に掲げる事由がやんだときは、直ちに復学届(別記第11号様式)を提出しなければならない。この場合において、疾病等による休学又は長期欠席の場合は、学業に耐えられる旨を記載した医師の診断書を添えなければならない。

3 第1項第5号の氏名等変更届には、職業の変更を除き、変更があった者の住民票の写しを添えなければならない。

(現況報告書の提出)

第8条 条例第10条の規定により奨学生は、在学証明書を添えて毎年3月31日現在の現況報告書(別記第12号様式)を遅滞なく提出しなければならない。

(奨学資金の額の変更等の出願)

第9条 条例第13条の規定による出願は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 奨学資金の貸付額を変更したいとき。 奨学資金貸付額変更届(別記第13号様式)

(2) 奨学資金の貸付けを辞退したいとき。 奨学資金辞退届(別記第14号様式)

(借用証書の提出)

第10条 条例第15条の規定により奨学資金の貸付けが完了したときは、直ちに奨学資金借用証書(別記第15号様式)を提出しなければならない。

(延滞利息の減免)

第11条 借受人は、やむを得ない事由により延滞利息の減免を受けようとするときは、奨学資金延滞利息減免申請書(別記第16号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、その旨を奨学資金延滞利息減免決定・却下通知書(別記第17号様式)により通知しなければならない。

(借受人の氏名等変更の届出)

第12条 条例第19条の規定による借受人の氏名等の変更の届出は、氏名等変更届(別記第8号様式)によるものとする。

2 前項の氏名等変更届には、職業の変更を除き、住民票の写しを添えなければならない。

(死亡の届出)

第13条 条例第20条の規定による死亡の届出は、奨学生(借受人)死亡届(別記第18号様式)によるものとする。

2 前項の奨学生(借受人)死亡届には、死亡した者の戸籍抄本を添えなければならない。

(返還猶予)

第14条 条例第21条の規定による奨学資金の返還の猶予の出願は、奨学資金返還猶予申請書(別記第19号様式)によるものとする。

2 前項の申請があったときは、猶予の可否を決定し、その旨を奨学資金返還猶予決定・却下通知書(別記第20号様式)により通知しなければならない。

(返還免除)

第15条 条例第22条の規定による奨学資金の返還の債務の免除の出願は、奨学資金返還免除申請書(別記第21号様式)によるものとする。

2 前項の奨学資金返還免除申請書には、条例第22条に掲げる事項を明らかにする書類を添えなければならない。

3 第1項の申請があったときは、免除の可否を決定し、その旨を奨学資金返還免除決定・却下通知書(別記第22号様式)により通知しなければならない。

(連帯保証人の連署等)

第16条 第3条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条及び第15条の規定に基づく書面には、連帯保証人2名の連署を要するものとする。

2 奨学生又は借受人は、連帯保証人に変更があったときは、変更があった者の住民票の写しを添えて直ちに当該連帯保証人が連署した連帯保証人変更届(別記第23号様式)を提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市奨学資金貸付条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年1月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第7条、第12条関係)

 略

第9号様式(第7条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第8条関係)

 略

第13号様式(第9条関係)

 略

第14号様式(第9条関係)

 略

第15号様式(第10条関係)

 略

第16号様式(第11条関係)

 略

第17号様式(第11条関係)

 略

第18号様式(第13条関係)

 略

第19号様式(第14条関係)

 略

第20号様式(第14条関係)

 略

第21号様式(第15条関係)

 略

第22号様式(第15条関係)

 略

第23号様式(第16条関係)

 略

勝浦市奨学資金貸付条例施行規則

平成14年1月25日 教育委員会規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成14年1月25日 教育委員会規則第2号
平成15年4月25日 教育委員会規則第5号
平成16年1月5日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成25年2月7日 教育委員会規則第1号