○勝浦市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成11年5月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護老人等を介護している家族に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、その内容に応じた在宅介護指導又は保健福祉サービスの情報等を行うこと(以下「事業」という。)により要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅の要援護老人等」とは、おおむね65歳以上の在宅の者であって、身体上又は精神上に著しい障害があるため常時の介護を要する者及びこれに準ずる者と市長が認めた者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は本市とし、市長は、事業の運営の全体又は一部を在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を併設した社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の要援護老人等の心身の状況及び家族の状況等の実態把握及び介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 要援護老人等及びその家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。
(3) 在宅介護相談協力員との連絡調整に関すること。
(4) 在宅介護に関する各種相談等に24時間体制で総合的に応じるとともに受付及び指導・助言を行うこと。
(5) 相談者宅を訪問し、実情に即した在宅介護の方法についての指導・助言を行うこと。
(6) 必要に応じ、公的福祉サービス申請書提出等の便宜を図り、各種の公的保健・福祉サービスの広報及びその利用についての啓発を行うこと。
(7) 介護機器の展示、紹介、選定及び使用方法又は、高齢者向け住宅への増改築に関する相談・助言を行うこと。
(8) センターの事業目的を達成するために必要な業務
(職員の配置等)
第5条 事業の実施に当たっては、主として次に掲げる者が従事するものとする。
(1) 地域型支援センター 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人以上
(2) 基幹型支援センター 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師のうちいずれか1人以上及び看護師又は介護福祉士のうちいずれか1人以上
2 前項の職員は、事業の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならないとともに、利用者及び利用世帯の情報について十分配慮しなければならない。
(運営協議会)
第6条 事業の運営を円滑にするため在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 勝浦市高齢者サービス調整チーム設置要綱第3条の規定は、運営協議会の委員について準用する。
(利用料)
第7条 利用料は原則として無料とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第20号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。