○漏水その他の理由による使用水量の認定要領
(目的)
第1条 この要領は、勝浦市水道事業条例施行規程、第16条第2号における使用水量の認定の要領を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 使用水量の認定は次により行う。
(1) 地上漏水
ア 量水器の接続部分から漏水したもの 次号の規定を準用する。
イ 災害又は事故によるもの(減量についての申出があったものに限る。) 次号の規定を準用する。
ウ 凍結により漏水したもの(別荘等により日常の管理が困難であるものに限る。) 次号の規定を準用する。
エ その他 全量を認定する。
(2) 地下漏水
ア 管理義務を怠ったもの(日常の管理を怠り、欠陥部分の修繕を履行しないもの) 全量を認定する。
イ 日常において注意点検を行っているもの 前3か月の平均使用量又は前年同月の使用量とそれを超えた量の2分の1を加えた水量とする。
ウ 日常の注意点検を行っているが漏水等の発見が相当困難と判断されるもの 前3か月の平均使用量又は前年同月における使用量を考慮して認定する。
(3) その他
ア 量水器の破損によるもの 前年同月の使用量と同量とする。
イ 水質検査のため採水に協力しているもの 採水量に応じて1立方メートル又は2立方メートルを減じた水量とする。
ウ 赤水洗管を行ったもの 洗管に使用した量を減じた水量とする。
エ 水道管工事の影響により水量が増加したもの 前年同月の使用量を参考に算定した水量とする。
オ 盗水、いたずら、その他本人の責めに帰すことのできない理由により生じたもの(減量についての申出があったものに限る。) 前号の規定を準用する。
カ その他 原因を考慮し認定する。
附 記
この要領は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第17号)
この告示は、令和3年2月1日から施行する。