○勝浦市固定資産税等過誤納金償還金支払取扱要領

第1 趣旨

この要領は、「勝浦市固定資産税等過誤納金償還金支払取扱要綱」(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づきその施行に関し必要な事務取扱を定めるものとする。

第2 償還金支出の根拠

固定資産税等の課税誤りは、賦課課税方式をとっており、課税の仕組みが複雑なため、納税者側において課税誤りを発見することが困難な制度の下で生じるものである。

このため、納税者の不利益を弁済し、行政に対する信頼を保持するという公益的意義に基づき、地方税法に規定している還付とは切り離し、地方自治法第232条の2に規定する寄附又は補助の「公益上必要がある」ものとみなして当該納税者に対して返還するものである。

第3 償還金支払対象者

償還金は、納税者から申し出があり、審査の結果、返還が相当であると認められた納税者及び市長が実地調査等で課税誤りを知り得た物件の納税者に支払うものとする。

また、当該賦課処分の固定資産について相続があった場合において、相続人があるとき及び償還金支払対象者が複数人であるときはその代表者を対象者とする。

代表者の指定については、次により定める。

(1) 相続物件に係る場合は、相続人代表者指定届出書〔市税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年勝浦市規則第5号)第5号様式を準用する。〕

(2) 共有物件に係る場合は、共有代表者であることを証する書類

第4 償還金の額

償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

(1)の還付不能額の算定は、原則として還付不能額判明日から5年分を限度として遡及、その間に納付された過誤納金とするが、5年分を超えたものであっても、納税者から還付不能額についての資料の提出があり課税状況が確認できるものについても対象とする。

ただし、民法724条の規定により、償還金判明日から20年を経過した日については、算定の対象としない。

第5 償還金の支出科目

(1) 固定資産税・都市計画税

2款 総務費

2項 徴税費

2目 賦課徴収費

23節 償還金利子及び割引料

(2) 国民健康保険税

(ア) 7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1目 一般被保険者保険税還付金

23節 償還金利子及び割引料

(イ) 7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2目 退職被保険者等保険税還付金

23節 償還金利子及び割引料

第6 補則

この要領に定めるもののほか、事務の処理については、地方税法並びに勝浦市税条例勝浦市都市計画税条例及び勝浦市国民健康保険税条例に基づくものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

勝浦市固定資産税等過誤納金償還金支払取扱要領

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
種別なし