○勝浦市土地改良事業等補助金交付要綱
平成14年3月28日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市長は、農業生産基盤の整備を促進し農業振興を図るため、土地改良区、共同施行者その他市長が適当と認める者(以下「補助事業者等」という。)が行う次条に定める事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助事業者等に補助金を交付する。
(対象事業)
第2条 この要綱に定める補助対象事業は次の各号のとおりとする。
(1) 補助土地改良事業
(2) 非補助土地改良事業
(3) かんがい排水事業(ため池、川堰用排水路、機械揚水)
(4) 市土地改良区補助事業
(5) 調査設計事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(対象要件)
第3条 土地改良法等関係法令以外の事業の補助対象要件は、次の各号のとおりとする。
(1) 1団地の受益面積が1ヘクタール以上で5人以上の農業者又は農業者の組織する団体が行う事業で、関係者の合意がなされていること。
(2) 原則として単年度で施行できる事業であること。
(種目、経費及び補助率)
第4条 事業種目、採択基準、補助対象事業費及び補助率は別表のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更又は事業に要する事業費の配分の変更(20%以内の軽微な変更は除く。)をする場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める条件
(状況報告)
第8条 補助事業者等は、規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。
(用途変更)
第12条 補助事業者等は、この補助金を受けて造成した農地及び取得した施設等については、事業完了後5年間は目的以外の用途に供してはならない。
附則
1 この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
2 勝浦市土地改良事業等補助金交付要綱(昭和57年勝浦市告示第19号)は、廃止する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種目 | 採択基準及び補助金算定の基礎となる事業費 | 補助率 |
補助土地改良事業 | 土地改良法第2条第2項の規定による事業で、その事業実施計画に基づいて実施するのに要する事業費 | 事業費の10%以内とする。ただし、受益者負担のないものについては、この限りでない。 |
非補助土地改良事業 | 「非補助土地改良事業助成措置要綱」の選定事業で、その実施計画に基づいて実施するのに要する事業費 | 国県補助残の20%以内限度額1,500万円とする。 |
勝浦市土地改良区補助事業 | 土地改良法等関係法令以外の事業を実施するのに要する事業費及び土地改良区の運営するのに要する経費 | 特定財源を除いた額の100分の100以内 |
かんがい排水整備事業 | 土地改良法等関係法令以外の事業を実施するのに要する事業費 | 県統一単価表に準じ算定した額の100分の50以内。ただし、機械揚水事業については、当該経費の3分の1以内。 |
調査設計事業 | 土地改良法に基づく土地改良事業の認可申請のための調査設計に要する経費 | 当該経費の100分の100以内 |
特認事業 | 市長が特別に必要と認める事業に要する経費 | 別に定める。 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略