○勝浦市分担金徴収条例第2条に基づく急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収要綱
平成13年3月30日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市分担金徴収条例(昭和39年勝浦市条例第35号。以下「条例」という。)の急傾斜地崩壊対策事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事件)
第2条 条例第2条第1項第7号に定める急傾斜地崩壊対策事業として分担金を徴収する事件は、次に掲げる事業とする。
(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく事業
(2) 千葉県営急傾斜地崩壊対策事業
(3) 千葉県急傾斜地崩壊対策事業補助金交付要綱(昭和47年千葉県告示第515号)に基づく勝浦市営事業
(受益を受ける者)
第3条 条例第2条第1項第7号に定める受益を受ける者は、事業により築造される急傾斜地崩壊防止施設により特に保全される土地の所有者として市長が認めたものとする。
2 前項の者のうち地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人も含め協議し、受益を受ける者と市長が認めたものとする。
(届出)
第4条 受益を受ける者は、市長の定める日までに、急傾斜地崩壊対策事業受益者届出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、当該事業費の勝浦市負担金に、100分の15を乗じて得た額以内とする。
(各受益者の分担金)
第6条 各受益者の分担金は、その敷地が急傾斜地に接する部分の工事費比率により算出した額とする。
2 減免を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、分担金の減免申請を提出した受益者に対して、急傾斜地崩壊対策事業分担金減免決定通知書(別記第4号様式)で通知するものとする。
2 分担金徴収猶予を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 分担金徴収猶予期間延長を受けようとする受益者は、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予期間延期申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、分担金の徴収の猶予又は、猶予期間延期申請を提出した受益者に対して、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予(期間延長)決定通知書(別記第7号様式)で通知するものとする。
5 分担金が相当な額に達することもあることから申し出により3ヶ年以内で分割納入することができる。
6 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者について、徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予取消通知書(別記第8号様式)によりその徴収猶予を取消、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(分担金の賦課)
第9条 市長は、条例第2条第2項第7号の各受益者から徴収する分担金の額を定めたときは、急傾斜地崩壊対策事業分担金賦課決定通知書(別記第9号様式)及び納入通知書により当該分担金の額及びその納期を通知するものとする。
2 事業計画で工区完了が当該年度を越えて完了となる工区は、工区完了後に分担金を賦課するものとする。
3 事業完了の翌日から起算して3年を経過した日以降において、これを賦課することはできないものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日告示第20号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第115号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金減免基準
該当する受益者 | 減免の対象となる土地 | 該当する主な施設 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し又は供することを予定している土地に係る受益者 | 1学校教育法第1条に基づく学校用地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 | 100パーセント |
2社会福祉事業法第2条に基づく社会福祉施設用地 | 母子寮、老人ホーム、助産施設、保育所、児童会館 | 100パーセント | |
3一般庁舎等用地 | 官公庁の庁舎、図書館、体育運動施設、公民館、博物館、青年の家 | 100パーセント | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地に係る受益者 | 1生活保護法による生活扶助受給者が所有する土地 |
| 100パーセント(ただし受給期間中のみ) |
2特に生活が困窮していると認められる者の所有する土地 |
| 100パーセント(ただし免除が必要と認められる期間) | |
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1地域に自治的団体が供用する施設に係る土地 | 消防倉庫、遊園地、防火水槽、集会場等 | 100パーセント |
2私道に係る土地 | 公道から公道に通ずる公共性の高い私道 | 100パーセント | |
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第99条に規定する公衆用道路 | 100パーセント | ||
道路の一端が公道に接続している私道 | 50パーセント | ||
文化財保護法及び勝浦市文化財保護条例により指定された文化財である建物その他工作物の敷地 |
| 100パーセント | |
その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地 | 急傾斜地が官有地等に係る土地 | 0から100パーセント(割合に応じその都度決定する) | |
市長が特に必要と認める受益者 | 市長が特に必要と認める土地 | 市長が特に必要と認める施設 | その実情に応じその都度決定する |
別表第2 急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 適用 |
1 災害等により分担金を納付することが困難であると認められるとき。 | 3年以内の範囲で、その状況に応じて市長が定める。 | 公の罹災証明書等の取得ができるもの | |
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上療養 | 3年以内 | 医師の証明書が取得できるもの |
3 その他市長が特に必要があると認めたとき。 | その都度市長が決定する。ただし3年以内とする。 |
|
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第8条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第8条関係)
略
第8号様式(第8条関係)
略
第9号様式(第9条関係)
略